日本貿易振興会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十一号
公布年月日: 昭和39年4月18日
法令の形式: 法律
日本貿易振興会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十一号
日本貿易振興会法の一部を改正する法律
日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。
3 振興会は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第八条中「六人以内」を「七人以内」に改める。
第十八条第四項中「十二人以内」を「十五人以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人