国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第226号
公布年月日: 昭和36年11月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の国土開発縦貫自動車道建設法の別表に、北陸自動車道の路線を追加するための改正案である。北陸地方は、中央自動車道や東北、北海道、中国、四国、九州の自動車道と異なり、高速道路網の整備から取り残されている。既存の主要幹線道路は輸送力が限界に達しており、阪神、中京、京浜の経済圏と直結する長距離輸送ルートとして、新潟を起点に名神高速自動車道に接続する北陸縦貫高速自動車道の建設が必要である。これにより北陸地方の後進性を打破し、地域格差を是正して地方開発を推進することを目的とする。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 建設委員会 第10号

審議経過

第39回国会

参議院
(昭和36年10月26日)
衆議院
(昭和36年10月27日)
(昭和36年10月27日)
参議院
(昭和36年10月30日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百二十六号
国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律
国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
別表中九州自動車道の項の次に次のように加える。
北陸自動車道
新潟市
大津市
富山市附近 金沢市附近 福井市附近
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤榮作
運輸大臣 齋藤昇
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百二十六号
国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律
国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
別表中九州自動車道の項の次に次のように加える。
北陸自動車道
新潟市
大津市
富山市附近 金沢市附近 福井市附近
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤栄作
運輸大臣 斎藤昇
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙