盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律
盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十四号
盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律
盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項各号列記以外の部分中「第三号まで」を「第四号まで」に改め、同項に次の一号を加える。
五 修学旅行費
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
文部大臣 松田竹千代
内閣総理大臣 岸信介
盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十四号
盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律
盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項各号列記以外の部分中「第三号まで」を「第四号まで」に改め、同項に次の一号を加える。
五 修学旅行費
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
文部大臣 松田竹千代
内閣総理大臣 岸信介