盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二号
公布年月日: 昭和33年4月28日
法令の形式: 法律
盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二号
盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律
盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
題名及び第一条中「ろう学校」を「聾学校」に改める。
第二条第一項中「その区域内に住所を有する児童又は生徒の盲学校、ろう学校又は養護学校への」を「当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する盲学校、聾学校若しくは養護学校又は当該都道府県の区域内の私立のこれらの学校への児童又は生徒の」に、「第一号」を「第一号及び第二号」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「その他」を「その他同項の規定による」に改め、同条に次の二項を加える。
3 都道府県は、第一項の規定により支弁した経費のうち他の都道府県の区域内に住所を有する児童又は生徒に係るものについては、当該他の都道府県に対して、その二分の一を求償することができる。
4 国は、国立の盲学校、聾学校又は養護学校への就学のため必要な経費について、第一項及び第二項の規定に準じて支弁しなければならない。
第三条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、「当該都道府県の教育委員会が、」を削り、「交付する」を「交付するものとする」に改め、同条第二項中「但し」を「ただし」に改める。
第四条中「第二条」を「第二条第一項」に改める。
第五条を次のように改める。
(経費に関する資料の提出)
第五条 盲学校、聾学校又は養護学校の校長及びこれらの学校に就学する児童又は生徒(高等部の専攻科の生徒を除く。)の保護者等は、文部大臣又は都道府県の教育委員会の定めるところにより、国又は都道府県が第二条の規定により支弁すべき経費の算定に必要な資料を文部大臣又は都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の日前の経費の支弁及びこれに伴う国の負担については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一萬田尚登
文部大臣 松永東
盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二号
盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律
盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
題名及び第一条中「ろう学校」を「聾学校」に改める。
第二条第一項中「その区域内に住所を有する児童又は生徒の盲学校、ろう学校又は養護学校への」を「当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する盲学校、聾学校若しくは養護学校又は当該都道府県の区域内の私立のこれらの学校への児童又は生徒の」に、「第一号」を「第一号及び第二号」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「その他」を「その他同項の規定による」に改め、同条に次の二項を加える。
3 都道府県は、第一項の規定により支弁した経費のうち他の都道府県の区域内に住所を有する児童又は生徒に係るものについては、当該他の都道府県に対して、その二分の一を求償することができる。
4 国は、国立の盲学校、聾学校又は養護学校への就学のため必要な経費について、第一項及び第二項の規定に準じて支弁しなければならない。
第三条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、「当該都道府県の教育委員会が、」を削り、「交付する」を「交付するものとする」に改め、同条第二項中「但し」を「ただし」に改める。
第四条中「第二条」を「第二条第一項」に改める。
第五条を次のように改める。
(経費に関する資料の提出)
第五条 盲学校、聾学校又は養護学校の校長及びこれらの学校に就学する児童又は生徒(高等部の専攻科の生徒を除く。)の保護者等は、文部大臣又は都道府県の教育委員会の定めるところにより、国又は都道府県が第二条の規定により支弁すべき経費の算定に必要な資料を文部大臣又は都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の日前の経費の支弁及びこれに伴う国の負担については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 松永東