盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律が昭和29年に制定されて以来、これらの学校への就学奨励は大きな効果を上げてきた。しかし、さらなる就学の普及奨励を図るため、この法律の一部を改正し、小学部及び中学部の児童生徒に対して、学用品の購入費を新たに就学奨励費の対象に加えることとしたものである。
参照した発言: 第38回国会 衆議院 文教委員会 第1号