盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和37年3月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律が昭和29年に制定されて以来、これらの学校への就学奨励は大きな効果を上げてきた。さらなる就学の普及奨励を図るため、この法律の一部を改正し、高等部の生徒に係る修学旅行費を新たに就学奨励費の対象に加えることとしたものである。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 文教委員会 第3号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年2月1日)
衆議院
(昭和37年2月6日)
(昭和37年2月14日)
参議院
(昭和37年2月15日)
衆議院
(昭和37年2月16日)
参議院
(昭和37年3月1日)
(昭和37年3月8日)
(昭和37年3月14日)
盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十号
盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律
盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項各号列記以外の部分中「第四号まで」を「第五号まで」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
内閣総理大臣 池田勇人
盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十号
盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律
盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項各号列記以外の部分中「第四号まで」を「第五号まで」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木万寿夫
内閣総理大臣 池田勇人