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盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十四号
公布年月日: 昭和34年3月24日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
盲学校、
聾
ろう
学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十四号
盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律
盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第一号及び第二号に掲げるもの」を「第一号から第三号までに掲げるもの(付添人の付添に要する交通費を除く。)」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
文部大臣 橋本龍伍
内閣総理大臣 岸信介
盲学校、
聾
ろう
学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十四号
盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律
盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第一号及び第二号に掲げるもの」を「第一号から第三号までに掲げるもの(付添人の付添に要する交通費を除く。)」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
文部大臣 橋本龍伍
内閣総理大臣 岸信介
本文
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