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農林省関係法令の整理に関する法律
法令番号: 法律第百三十七号
公布年月日: 昭和29年6月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
廃止:
(馬匹ノ輸出ヲ禁止スルノ件)
消滅:
臨時米穀移入調節法施行令
廃止:
(米穀供給ノタメ中央備荒儲蓄金運用ノ件)
廃止:
外国領海水産組合法
廃止:
(樺太ニオケル漁業免許ノ取消及漁業料ノ徴収ニ関スル法律)
廃止:
(臘虎膃肭獣猟業者等ニ対スル交付金下付ニ関スル法律)
廃止:
臨時米穀移入調節法
改正:
蚕糸業法
廃止:
獣医師会及び装蹄師会の解散に関する法律
改正:
家畜改良増殖法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農林省関係法令の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十七号
農林省関係法令の整理に関する法律
(廃止法令)
第一条
左に掲げる法令は、廃止する。
一
人家稠密の地において牛豚類の豢養を禁ずる件(明治六年太政官布告第百六十三号)
二
米穀供給のため中央備荒儲蓄金運用の件(明治二十三年法律第三十三号)
三
馬匹の輸出を禁ずる件(明治三十三年勅令第二百九十四号)
四
外国領海水産組合法(明治三十五年法律第三十五号)
五
樺太における漁業免許の取消及び漁業料の徴収に関する法律(明治四十四年法律第四十九号)
六
臘虎膃肭獣猟業者等に対する交付金下付に関する法律(明治四十五年法律第二十二号)
七
臨時米穀移入調節法(昭和九年法律第三十三号)
八
獣医師会及び装蹄師会の解散に関する法律(昭和二十三年法律第百十六号)
(蚕糸業法の一部改正)
第二条
蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条ノ二を削る。
(家畜改良増殖法の一部改正)
第三条
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条
削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革