農林省関係法令の整理に関する法律
法令番号: 法律第137号
公布年月日: 昭和29年6月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

行政事務の簡素化と運営改善を目的として、臨時行政改革本部で現行法令の整備改廃を検討した結果、農林省関係法令の整理が必要となった。本法案は全3条で構成され、第1条では死文化した8つの法令の廃止、第2条では蚕糸業法における桑園登録制度の廃止、第3条では家畜改良増殖法における家畜人工授精師の毎年の届出義務の廃止を定めている。これらの改正は行政上の必要性が低下した制度を整理するものであり、実務上の支障は生じない。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 農林委員会 第38号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年5月6日)
(昭和29年5月7日)
参議院
(昭和29年5月7日)
衆議院
(昭和29年5月10日)
参議院
(昭和29年5月10日)
(昭和29年5月11日)
(昭和29年5月14日)
(昭和29年5月19日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
農林省関係法令の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十七号
農林省関係法令の整理に関する法律
(廃止法令)
第一条 左に掲げる法令は、廃止する。
一 人家稠密の地において牛豚類の豢養を禁ずる件(明治六年太政官布告第百六十三号)
二 米穀供給のため中央備荒儲蓄金運用の件(明治二十三年法律第三十三号)
三 馬匹の輸出を禁ずる件(明治三十三年勅令第二百九十四号)
四 外国領海水産組合法(明治三十五年法律第三十五号)
五 樺太における漁業免許の取消及び漁業料の徴収に関する法律(明治四十四年法律第四十九号)
六 臘虎膃肭獣猟業者等に対する交付金下付に関する法律(明治四十五年法律第二十二号)
七 臨時米穀移入調節法(昭和九年法律第三十三号)
八 獣医師会及び装蹄師会の解散に関する法律(昭和二十三年法律第百十六号)
(蚕糸業法の一部改正)
第二条 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条ノ二を削る。
(家畜改良増殖法の一部改正)
第三条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂