行政事務の簡素化と運営改善を目的として、臨時行政改革本部で現行法令の整備改廃を検討した結果、農林省関係法令の整理が必要となった。本法案は全3条で構成され、第1条では死文化した8つの法令の廃止、第2条では蚕糸業法における桑園登録制度の廃止、第3条では家畜改良増殖法における家畜人工授精師の毎年の届出義務の廃止を定めている。これらの改正は行政上の必要性が低下した制度を整理するものであり、実務上の支障は生じない。
参照した発言: 第19回国会 衆議院 農林委員会 第38号