(樺太ニオケル漁業免許ノ取消及漁業料ノ徴収ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 明治44年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太ニ於ケル漁業免許ノ取消及漁業料ノ徵收ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第四十九號
樺太ニ於テ漁業ノ免許ヲ受ケタル者漁業料ノ納付ヲ怠リタルトキハ樺太廳長官ハ免許ヲ取消スコトヲ得
樺太ニ於ケル漁業料ノ徵收ニ關シテハ國稅徵收法及明治四十年法律第三十四號ヲ準用ス但シ先取特權ノ順位ハ國稅ニ次クモノトス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太ニ於ケル漁業免許ノ取消及漁業料ノ徴収ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第四十九号
樺太ニ於テ漁業ノ免許ヲ受ケタル者漁業料ノ納付ヲ怠リタルトキハ樺太庁長官ハ免許ヲ取消スコトヲ得
樺太ニ於ケル漁業料ノ徴収ニ関シテハ国税徴収法及明治四十年法律第三十四号ヲ準用ス但シ先取特権ノ順位ハ国税ニ次クモノトス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス