(米穀供給ノタメ中央備荒儲蓄金運用ノ件)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 明治23年5月2日
法令の形式: 法律
朕米穀供給ノ爲メ中央備荒儲蓄金運用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年四月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三十三號
政府ハ國內米穀供給ノ爲メ必要アルトキハ中央備荒儲蓄金ヲ以テ米穀購入ノ資金ニ運用スルコトヲ得此場合ニ於ケル損益ハ中央備荒儲蓄金ノ負擔トス
朕米穀供給ノ為メ中央備荒儲蓄金運用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年四月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三十三号
政府ハ国内米穀供給ノ為メ必要アルトキハ中央備荒儲蓄金ヲ以テ米穀購入ノ資金ニ運用スルコトヲ得此場合ニ於ケル損益ハ中央備荒儲蓄金ノ負担トス