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臨時米穀移入調節法
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 昭和9年3月29日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年6月1日 法律第137号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時米穀移入調節法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郞
法律第三十三號
臨時米穀移入調節法
第一條
政府ハ朝鮮米及臺灣米ノ內地移入數量ヲ調節スル爲本法ニ依リ昭和十年三月三十一日迄朝鮮米及臺灣米ノ買入ヲ行フコトヲ得
第二條
前條ノ規定ニ依リ買入ルル米穀ノ價格ハ勅令ノ定ムル一定價格以內ニ於テ時價ニ準據シテ之ヲ定ム
第三條
政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ第一條ノ規定ニ依リ買入レタル米穀ノ賣渡、貯藏及加工ヲ爲スコトヲ得
第四條
前條ノ規定ニ依ル賣渡ノ價格ハ時價ニ準據シテ之ヲ定ム
第五條
本法ニ依ル朝鮮米及臺灣米ノ買入、賣渡、貯藏又ハ加工ニ關スル一切ノ歲入歲出ハ米穀需給調節特別會計ニ屬セシム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臨時米穀移入調節法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郎
法律第三十三号
臨時米穀移入調節法
第一条
政府ハ朝鮮米及台湾米ノ内地移入数量ヲ調節スル為本法ニ依リ昭和十年三月三十一日迄朝鮮米及台湾米ノ買入ヲ行フコトヲ得
第二条
前条ノ規定ニ依リ買入ルル米穀ノ価格ハ勅令ノ定ムル一定価格以内ニ於テ時価ニ準拠シテ之ヲ定ム
第三条
政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ第一条ノ規定ニ依リ買入レタル米穀ノ売渡、貯蔵及加工ヲ為スコトヲ得
第四条
前条ノ規定ニ依ル売渡ノ価格ハ時価ニ準拠シテ之ヲ定ム
第五条
本法ニ依ル朝鮮米及台湾米ノ買入、売渡、貯蔵又ハ加工ニ関スル一切ノ歳入歳出ハ米穀需給調節特別会計ニ属セシム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革