第四條 日本獸医師会の清算については、この法律に定めるものを除き獸医師会令(昭和二年勅令第七十五号)の定めるところによる。
2 日本裝蹄師会の清算については、この法律に定めるものを除き裝蹄師会令(昭和十五年勅令第四百四十号)の定めるところによる。
第五條 都道府縣獸医師会の清算については、この法律に定めるものを除き獸医師会令の規定を準用する。
2 都道府縣裝蹄師会の清算については、この法律に定めるものを除き裝蹄師会令の規定を準用する。
3 前二項の場合において、獸医師会令及び裝蹄師会令中「農林大臣」とあるのは、「都道府縣知事」と読み替えるものとする。
第六條 農林大臣又は都道府縣知事は、獸医師会又は裝蹄師会の清算の監督上必要があると認めるときは、清算の事務及び財産の状況について清算人に報告を命じ、又は当該官吏若しくは吏員に檢査をさせることができる。
2 当該官吏若しくは吏員が、前項の規定により檢査をする場合においては、その身分を示す証票を携帶し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
第七條 清算人は、清算が結了したときは、速かにその旨を日本獸医師会又は日本裝蹄師会にあつては農林大臣に、都道府縣獸医師会又は都道府縣裝蹄師会にあつては所轄都道府縣知事に届け出なければならない。
農林大臣又は都道府縣知事は、前項の届出があつたときは、獸医師会又は裝蹄師会の清算結了の旨を告示しなければならない。
第八條 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十八條から第八十一條までの規定は、獸医師会及び裝蹄師会の清算にこれを準用する。