獣医師会及び装蹄師会の解散に関する法律
法令番号: 法律第百十六号
公布年月日: 昭和23年7月10日
法令の形式: 法律
獸医師会及び裝蹄師会の解散に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百十六号
獸医師会及び裝蹄師会の解散に関する法律
第一章 総則
第一條 獸医師会及び裝蹄師会の解散に関する処置に関しては、この法律の定めるところによる。
第二條 この法律において「獸医師会」とは、日本獸医師会及び都道府縣獸医師会をいい、「裝蹄師会」は、日本裝蹄師会及び都道府縣裝蹄師会をいう。
第二章 解散に関する処置
第三條 獸医師会及び裝蹄師会は、これを解散する。
第四條 日本獸医師会の清算については、この法律に定めるものを除き獸医師会令(昭和二年勅令第七十五号)の定めるところによる。
2 日本裝蹄師会の清算については、この法律に定めるものを除き裝蹄師会令(昭和十五年勅令第四百四十号)の定めるところによる。
第五條 都道府縣獸医師会の清算については、この法律に定めるものを除き獸医師会令の規定を準用する。
2 都道府縣裝蹄師会の清算については、この法律に定めるものを除き裝蹄師会令の規定を準用する。
3 前二項の場合において、獸医師会令及び裝蹄師会令中「農林大臣」とあるのは、「都道府縣知事」と読み替えるものとする。
第六條 農林大臣又は都道府縣知事は、獸医師会又は裝蹄師会の清算の監督上必要があると認めるときは、清算の事務及び財産の状況について清算人に報告を命じ、又は当該官吏若しくは吏員に檢査をさせることができる。
2 当該官吏若しくは吏員が、前項の規定により檢査をする場合においては、その身分を示す証票を携帶し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
第七條 清算人は、清算が結了したときは、速かにその旨を日本獸医師会又は日本裝蹄師会にあつては農林大臣に、都道府縣獸医師会又は都道府縣裝蹄師会にあつては所轄都道府縣知事に届け出なければならない。
農林大臣又は都道府縣知事は、前項の届出があつたときは、獸医師会又は裝蹄師会の清算結了の旨を告示しなければならない。
第八條 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十八條から第八十一條までの規定は、獸医師会及び裝蹄師会の清算にこれを準用する。
第三章 罰則
第九條 第六條第一項の規定による報告をせず、若しくは虚僞の報告をし、又は当該官吏若しくは吏員の檢査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
附 則
第十條 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第十一條 獸医師法(大正十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第九條乃至第十一條 削除
第十二條 裝蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第六條乃至第八條 削除
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均
獣医師会及び装蹄師会の解散に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百十六号
獣医師会及び装蹄師会の解散に関する法律
第一章 総則
第一条 獣医師会及び装蹄師会の解散に関する処置に関しては、この法律の定めるところによる。
第二条 この法律において「獣医師会」とは、日本獣医師会及び都道府県獣医師会をいい、「装蹄師会」は、日本装蹄師会及び都道府県装蹄師会をいう。
第二章 解散に関する処置
第三条 獣医師会及び装蹄師会は、これを解散する。
第四条 日本獣医師会の清算については、この法律に定めるものを除き獣医師会令(昭和二年勅令第七十五号)の定めるところによる。
2 日本装蹄師会の清算については、この法律に定めるものを除き装蹄師会令(昭和十五年勅令第四百四十号)の定めるところによる。
第五条 都道府県獣医師会の清算については、この法律に定めるものを除き獣医師会令の規定を準用する。
2 都道府県装蹄師会の清算については、この法律に定めるものを除き装蹄師会令の規定を準用する。
3 前二項の場合において、獣医師会令及び装蹄師会令中「農林大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第六条 農林大臣又は都道府県知事は、獣医師会又は装蹄師会の清算の監督上必要があると認めるときは、清算の事務及び財産の状況について清算人に報告を命じ、又は当該官吏若しくは吏員に検査をさせることができる。
2 当該官吏若しくは吏員が、前項の規定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
第七条 清算人は、清算が結了したときは、速かにその旨を日本獣医師会又は日本装蹄師会にあつては農林大臣に、都道府県獣医師会又は都道府県装蹄師会にあつては所轄都道府県知事に届け出なければならない。
農林大臣又は都道府県知事は、前項の届出があつたときは、獣医師会又は装蹄師会の清算結了の旨を告示しなければならない。
第八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十八条から第八十一条までの規定は、獣医師会及び装蹄師会の清算にこれを準用する。
第三章 罰則
第九条 第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該官吏若しくは吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
附 則
第十条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第十一条 獣医師法(大正十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第九条乃至第十一条 削除
第十二条 装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第六条乃至第八条 削除
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均