日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
臨時米穀移入調節法施行令
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 昭和9年5月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
昭和29年6月1日 法律第137号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時米穀移入調節法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
勅令第百三十六號
臨時米穀移入調節法施行令
第一條
臨時米穀移入調節法第二條ノ規定ニ依ル朝鮮米又ハ臺灣米ノ買入價格ハ米穀統制法施行令第二條ノ標準最低價格、內地米トノ格差、運賃諸掛等ヲ參酌シテ農林大臣ノ定ムル價格ノ範圍內ニ於テ時價ニ準據シテ之ヲ定ム
第二條
臨時米穀移入調節法第三條ノ規定ニ依ル朝鮮米又ハ臺灣米ノ賣渡ハ輸出ヲ目的トスル賣渡ノ場合ノ外米穀統制法施行令第十二條第一項但書ノ平均價格ガ同令第二條ノ標準最低價格ニ相當スル價格以上ニ在ルトキニシテ內地ニ於ケル米穀ノ市價ニ惡影響ヲ及ボサザルモノト認ムル場合ニ限リ之ヲ爲スコトヲ得
第三條
朝鮮米又ハ臺灣米ノ買入、貯藏及加工ハ朝鮮米ニ在リテハ朝鮮ニ於テ、臺灣米ニ在リテハ臺灣ニ於テ之ヲ行フ但シ特別ノ事情アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ臨時米穀移入調節法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時米穀移入調節法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
勅令第百三十六号
臨時米穀移入調節法施行令
第一条
臨時米穀移入調節法第二条ノ規定ニ依ル朝鮮米又ハ台湾米ノ買入価格ハ米穀統制法施行令第二条ノ標準最低価格、内地米トノ格差、運賃諸掛等ヲ参酌シテ農林大臣ノ定ムル価格ノ範囲内ニ於テ時価ニ準拠シテ之ヲ定ム
第二条
臨時米穀移入調節法第三条ノ規定ニ依ル朝鮮米又ハ台湾米ノ売渡ハ輸出ヲ目的トスル売渡ノ場合ノ外米穀統制法施行令第十二条第一項但書ノ平均価格ガ同令第二条ノ標準最低価格ニ相当スル価格以上ニ在ルトキニシテ内地ニ於ケル米穀ノ市価ニ悪影響ヲ及ボサザルモノト認ムル場合ニ限リ之ヲ為スコトヲ得
第三条
朝鮮米又ハ台湾米ノ買入、貯蔵及加工ハ朝鮮米ニ在リテハ朝鮮ニ於テ、台湾米ニ在リテハ台湾ニ於テ之ヲ行フ但シ特別ノ事情アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ臨時米穀移入調節法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革