(馬匹ノ輸出ヲ禁止スルノ件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 明治33年7月5日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ馬匹ノ輸出ヲ禁スルノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 桂太郞
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 靑木周藏
遞信大臣 子爵 芳川顯正
海軍大臣 山本權兵衞
司法大臣 淸浦奎吾
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第二百九十四號
大藏大臣ハ特ニ命令ヲ發シテ當分ノ內馬匹ノ輸出ヲ禁スルコトヲ得
前項ニ依リ發シタル命令ニ違反シテ馬匹ノ輸出ヲ爲シ又ハ爲サムトシタル者ハ一年以下ノ重禁錮又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處シ其ノ馬匹ハ之ヲ沒收ス
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条ニ依リ馬匹ノ輸出ヲ禁スルノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 桂太郎
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 青木周蔵
逓信大臣 子爵 芳川顕正
海軍大臣 山本権兵衛
司法大臣 清浦奎吾
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第二百九十四号
大蔵大臣ハ特ニ命令ヲ発シテ当分ノ内馬匹ノ輸出ヲ禁スルコトヲ得
前項ニ依リ発シタル命令ニ違反シテ馬匹ノ輸出ヲ為シ又ハ為サムトシタル者ハ一年以下ノ重禁錮又ハ二百円以下ノ罰金ニ処シ其ノ馬匹ハ之ヲ没収ス
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス