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外国領海水産組合法
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
明治42年3月27日 法律第17号
廃止:
昭和29年6月1日 法律第137号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國領海水產組合法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 平田東助
外務大臣 男爵 小村壽太郞
法律第三十五號
外國領海水產組合法
第一條
條約又ハ許可ニ依リ外國領海ニ於ケル水產動植物ノ採捕其ノ製造又ハ販賣ヲ業トスル帝國臣民ハ本法ニ依リ水產組合ヲ設置スルコトヲ得
第二條
組合ノ區域ハ利害關係アル營業區域又ハ住所區域ニ依リ之ヲ定ムヘシ
第三條
組合ヲ設置セムトスルトキハ其ノ區域內ニ於ケル同業者三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ創立總會ヲ開キ定款ヲ議定シ外務農商務兩大臣ノ認可ヲ受クヘシ但シ二種以上ノ營業者相集リテ組合ヲ設置セムトスルトキハ各種營業每ニ三分ノ二以上ノ同意ヲ要ス
第四條
組合ノ區域內ニ於テ組合員ト同一ノ業ヲ營ム者ハ其ノ組合ニ加入スヘシ但シ營業上特別ノ情況ニ依リ外務農商務兩大臣ニ於テ加入ノ必要ナシト認ムル者ハ此ノ限ニ在ラス
第五條
組合ノ設置アリタルトキハ組合、組合聯合會又ハ組合員ノ名ヲ以テスルノ外他人ノ名義ニ依ルト他人ニ雇ハルル者トヲ問ハス組合ヲ組織セル營業者ト同一種類ノ營業ニ從事スルノ目的ヲ以テ組合ノ營業區域ニ渡航シ又ハ船舶若ハ漁具ヲ迴送スルコトヲ得ス但シ前條但書ニ依リ加入セサル者ハ此ノ限ニ在ラス
第六條
第四條ノ規定ニ違背シタル者ハ五十圓以下ノ過料ニ第五條ノ規定ニ違背シタル者ハ五千圓以下ノ過料ニ處ス
第七條
前條ノ過料ニ付テハ非訟事件手續法第二百六條乃至第二百八條ノ規定ヲ準用ス
第八條
組合及組合聯合會ニ關シテハ本法ニ規定アルモノノ外重要物產同業組合法ノ規定ヲ準用ス但シ同法中農商務大臣ニ屬スル職權ハ外務農商務兩大臣之ヲ行フ
附 則
第九條
本法ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十條
本法施行以前ニ於テ條約又ハ許可ニ依リ外國領海ニ於ケル水產動植物ノ採捕其ノ製造又ハ販賣ノ業ニ關シ外務農商務兩大臣ノ認可ヲ經テ設置シタル組合又ハ組合聯合會ニシテ本法又ハ本法ニ基ツキテ發スル命令ノ規定ニ牴觸セサルモノハ第三條ニ依リ設置シタルモノト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国領海水産組合法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 平田東助
外務大臣 男爵 小村寿太郎
法律第三十五号
外国領海水産組合法
第一条
条約又ハ許可ニ依リ外国領海ニ於ケル水産動植物ノ採捕其ノ製造又ハ販売ヲ業トスル帝国臣民ハ本法ニ依リ水産組合ヲ設置スルコトヲ得
第二条
組合ノ区域ハ利害関係アル営業区域又ハ住所区域ニ依リ之ヲ定ムヘシ
第三条
組合ヲ設置セムトスルトキハ其ノ区域内ニ於ケル同業者三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ創立総会ヲ開キ定款ヲ議定シ外務農商務両大臣ノ認可ヲ受クヘシ但シ二種以上ノ営業者相集リテ組合ヲ設置セムトスルトキハ各種営業毎ニ三分ノ二以上ノ同意ヲ要ス
第四条
組合ノ区域内ニ於テ組合員ト同一ノ業ヲ営ム者ハ其ノ組合ニ加入スヘシ但シ営業上特別ノ情況ニ依リ外務農商務両大臣ニ於テ加入ノ必要ナシト認ムル者ハ此ノ限ニ在ラス
第五条
組合ノ設置アリタルトキハ組合、組合連合会又ハ組合員ノ名ヲ以テスルノ外他人ノ名義ニ依ルト他人ニ雇ハルル者トヲ問ハス組合ヲ組織セル営業者ト同一種類ノ営業ニ従事スルノ目的ヲ以テ組合ノ営業区域ニ渡航シ又ハ船舶若ハ漁具ヲ迴送スルコトヲ得ス但シ前条但書ニ依リ加入セサル者ハ此ノ限ニ在ラス
第六条
第四条ノ規定ニ違背シタル者ハ五十円以下ノ過料ニ第五条ノ規定ニ違背シタル者ハ五千円以下ノ過料ニ処ス
第七条
前条ノ過料ニ付テハ非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ヲ準用ス
第八条
組合及組合連合会ニ関シテハ本法ニ規定アルモノノ外重要物産同業組合法ノ規定ヲ準用ス但シ同法中農商務大臣ニ属スル職権ハ外務農商務両大臣之ヲ行フ
附 則
第九条
本法ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十条
本法施行以前ニ於テ条約又ハ許可ニ依リ外国領海ニ於ケル水産動植物ノ採捕其ノ製造又ハ販売ノ業ニ関シ外務農商務両大臣ノ認可ヲ経テ設置シタル組合又ハ組合連合会ニシテ本法又ハ本法ニ基ツキテ発スル命令ノ規定ニ牴触セサルモノハ第三条ニ依リ設置シタルモノト看做ス
本文
詳細・沿革