(臘虎膃肭獣猟業者等ニ対スル交付金下付ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 明治45年4月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臘虎膃肭獸獵業者等ニ對スル交付金下付ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 男爵 牧野伸顯
大藏大臣 山本達雄
法律第二十二號
第一條 政府ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ニ對シ其ノ請求ニ依リ命令ノ定ムル所ニ從ヒ交付金ヲ下付ス
一 明治四十四年十二月十五日ニ於ケル臘虎膃肭獸免許獵業者
二 前號ノ獵業者ノ免許證ニ記載シタル明治四十四年十二月十五日現在ノ獵船及其ノ附屬物ノ所有者
三 明治四十四年ニ於テ免許ニ依ル臘虎膃肭獸獵船ニ乘組ミタル船員
四 明治四十三年ニ於テ免許ニ依ル臘虎膃肭獸獵船ニ乘組ミタル船員ニシテ疾病傷痍其ノ他已ムヲ得サル事由ニ因リ休業シタル者
前項ノ規定ハ臘虎膃肭獸ノ獵獲ヲ爲スコトヲ得ル「アイノ」人ニ付テハ之ヲ適用セス
第二條 交付金ハ左ノ各號ニ依リ之ヲ定ム
一 前條第一項第一號ニ該當スル者ニ對シテハ一年ノ認定獵獲物賣拂代金ノ五割
二 前條第一項第二號ニ該當スル者ニ對シテハ明治四十四年十二月十五日以前ニ於ケル該所有物ノ認定價額ノ七割
三 前條第一項第三號又ハ第四號ニ該當スル者ニ對シテハ各其ノ一年ノ認定收入額ニ依リ船長及測量士ニ在リテハ其ノ十割、銃手ニ在リテハ其ノ二十割、其ノ他ノ船員ニ在リテハ其ノ七割以內
前項ノ獵獲物賣拂代金、所有物價額及船員收入額竝交付金ヲ下付スヘキ獵船ノ附屬物ノ種類及數量ハ査定委員會ノ議決ニ依ル
査定委員會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 交付金ノ總額ハ百十二萬圓ヲ以テ限度トス若此ノ金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ヲ各自ニ按分シテ之ヲ減少ス
第四條 交付金ハ額面金額ニ依リ五分利付國債證券ヲ以テ之ヲ給付ス但シ五十圓未滿ノ端數ハ現金ヲ以テ之ヲ給付ス
第五條 政府ハ前條ノ給付ニ必要ナル國債證券ヲ發行スルコトヲ得
第六條 主務大臣ハ第一條第一項第二號ニ該當スル者ニ對シ期日及場所ヲ指定シ其ノ獵船及附屬物ノ迴送ヲ命スルコトヲ得
前項ノ迴送ヲ爲ササル者ハ交付金ヲ受クルコトヲ得ス但シ主務大臣ニ於テ已ムヲ得サル事由アリト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第七條 交付金下付ノ請求ハ明治四十五年五月三十一日迄ニ之ヲ爲スヘシ
本法施行ノ際帝國內ニ在ラサル者ハ明治四十五年八月三十一日迄ニ前項ノ請求ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臘虎膃肭獣猟業者等ニ対スル交付金下付ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 男爵 牧野伸顕
大蔵大臣 山本達雄
法律第二十二号
第一条 政府ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニ対シ其ノ請求ニ依リ命令ノ定ムル所ニ従ヒ交付金ヲ下付ス
一 明治四十四年十二月十五日ニ於ケル臘虎膃肭獣免許猟業者
二 前号ノ猟業者ノ免許証ニ記載シタル明治四十四年十二月十五日現在ノ猟船及其ノ附属物ノ所有者
三 明治四十四年ニ於テ免許ニ依ル臘虎膃肭獣猟船ニ乗組ミタル船員
四 明治四十三年ニ於テ免許ニ依ル臘虎膃肭獣猟船ニ乗組ミタル船員ニシテ疾病傷痍其ノ他已ムヲ得サル事由ニ因リ休業シタル者
前項ノ規定ハ臘虎膃肭獣ノ猟獲ヲ為スコトヲ得ル「アイノ」人ニ付テハ之ヲ適用セス
第二条 交付金ハ左ノ各号ニ依リ之ヲ定ム
一 前条第一項第一号ニ該当スル者ニ対シテハ一年ノ認定猟獲物売払代金ノ五割
二 前条第一項第二号ニ該当スル者ニ対シテハ明治四十四年十二月十五日以前ニ於ケル該所有物ノ認定価額ノ七割
三 前条第一項第三号又ハ第四号ニ該当スル者ニ対シテハ各其ノ一年ノ認定収入額ニ依リ船長及測量士ニ在リテハ其ノ十割、銃手ニ在リテハ其ノ二十割、其ノ他ノ船員ニ在リテハ其ノ七割以内
前項ノ猟獲物売払代金、所有物価額及船員収入額並交付金ヲ下付スヘキ猟船ノ附属物ノ種類及数量ハ査定委員会ノ議決ニ依ル
査定委員会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 交付金ノ総額ハ百十二万円ヲ以テ限度トス若此ノ金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ヲ各自ニ按分シテ之ヲ減少ス
第四条 交付金ハ額面金額ニ依リ五分利付国債証券ヲ以テ之ヲ給付ス但シ五十円未満ノ端数ハ現金ヲ以テ之ヲ給付ス
第五条 政府ハ前条ノ給付ニ必要ナル国債証券ヲ発行スルコトヲ得
第六条 主務大臣ハ第一条第一項第二号ニ該当スル者ニ対シ期日及場所ヲ指定シ其ノ猟船及附属物ノ迴送ヲ命スルコトヲ得
前項ノ迴送ヲ為ササル者ハ交付金ヲ受クルコトヲ得ス但シ主務大臣ニ於テ已ムヲ得サル事由アリト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第七条 交付金下付ノ請求ハ明治四十五年五月三十一日迄ニ之ヲ為スヘシ
本法施行ノ際帝国内ニ在ラサル者ハ明治四十五年八月三十一日迄ニ前項ノ請求ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス