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港湾整備促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三号
公布年月日: 昭和38年6月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
港湾整備促進法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
港湾整備促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年六月十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三号
港湾整備促進法の一部を改正する法律
港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第二条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三
貯木場の建設、改良又は復旧
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
運輸大臣 綾部健太郎
郵政大臣 小沢久太郎
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革