港湾整備促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第103号
公布年月日: 昭和38年6月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

輸入木材に対する港湾施設として、通常の航路・防波堤・泊地等に加え、木材整理用の水面と貯木場が必要である。航路等の整備は公共事業として実施されているが、貯木場整備には特別な制度がないため、増大する輸入木材の処理に対応できていない。その結果、港湾区域内に木材が無秩序に放置され、港湾機能の維持や災害防止の観点から看過できない事態が発生している。このような状況を解消し、港湾における木材処理を円滑にして港湾整備を促進するため、貯木場整備に要する資金調達を円滑化し、その整備を積極的に推進する必要がある。

参照した発言:
第43回国会 参議院 運輸委員会 第6号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年2月19日)
(昭和38年2月28日)
(昭和38年3月5日)
(昭和38年3月11日)
衆議院
(昭和38年5月17日)
(昭和38年5月31日)
(昭和38年6月4日)
参議院
(昭和38年6月7日)
港湾整備促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年六月十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三号
港湾整備促進法の一部を改正する法律
港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第二条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 貯木場の建設、改良又は復旧
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
運輸大臣 綾部健太郎
郵政大臣 小沢久太郎
内閣総理大臣 池田勇人