漁船乗組員給与保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第315号
公布年月日: 昭和27年12月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

漁船乗組員給与保険における保険金の支払い期間について、現行法では乗組員が抑留された場合、帰還するまで支払いを継続することとなっているが、これを抑留された日から6年4か月までに限定しようとするものである。この改正は、保険制度における危険率算定上の問題と、労働者災害補償保険法等の一般社会保険立法との均衡を図るためである。6年4か月という期間は、労災保険の打切り補償費(平均給与額の1200日分)に相当する期間として、3年に1200日を加算し年月換算したものである。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 水産委員会 第7号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月10日)
(昭和27年12月11日)
参議院
(昭和27年12月12日)
(昭和27年12月15日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
漁船乗組員給与保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十五号
漁船乗組員給与保険法の一部を改正する法律
漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項に次の但書を加える。
但し、抑留された日から起算して六年四箇月を経過しても抑留が終らない場合においては、当該期間を経過した日の属する月の翌月以後は、保険金を支払わないものとする。
第十九条第一項但書中「日割計算して得た額とする。」を「日割計算して得た額とし、抑留された日から起算して六年四箇月を経過した日の属する月に支払うべき保険金の額は、当該内訳保険金額をその月における当該期間を経過した日までの日数に応じて日割計算して得た額とする。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂