漁船乗組員給与保険における保険金の支払い期間について、現行法では乗組員が抑留された場合、帰還するまで支払いを継続することとなっているが、これを抑留された日から6年4か月までに限定しようとするものである。この改正は、保険制度における危険率算定上の問題と、労働者災害補償保険法等の一般社会保険立法との均衡を図るためである。6年4か月という期間は、労災保険の打切り補償費(平均給与額の1200日分)に相当する期間として、3年に1200日を加算し年月換算したものである。
参照した発言:
第15回国会 衆議院 水産委員会 第7号