貸付信託法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和46年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

金融制度調査会の答申を踏まえ、産業構造の変化や資金需要の多様化に対応するため、貸付信託法の改正を行うものである。改正の主な内容は二点あり、一点目は貸付信託の資金供給先を拡大し、個人の住宅建設などへの融資も可能とすること。二点目は、信託財産の運用方法について、現行の貸付及び手形割引に加えて有価証券の取得も可能とし、支払準備の充実を図ることである。これらの改正により、国民経済的要請に即応した制度とすることを目指している。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第65回国会

参議院
(昭和46年2月4日)
衆議院
(昭和46年2月5日)
(昭和46年2月10日)
(昭和46年2月12日)
(昭和46年2月16日)
(昭和46年2月17日)
(昭和46年2月19日)
(昭和46年2月23日)
参議院
(昭和46年2月25日)
(昭和46年3月2日)
(昭和46年3月4日)
(昭和46年3月10日)
貸付信託法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十三号
貸付信託法の一部を改正する法律
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「産業投資」を「投資」に、「資源の開発その他緊要な産業」を「国民経済の健全な発展に必要な分野」に改める。
第十三条を次のように改める。
第十三条 受託者は、貸付信託の信託財産を、もつぱら貸付け又は手形の割引の方法により運用しなければならない。
2 受託者は、前項の方法によるほか、支払準備その他の必要があると認められる場合には、貸付信託の信託財産を、有価証券の取得の方法により運用することができる。
3 前二項の規定は、貸付信託に係る信託契約の取扱期間中における当該信託契約に係る信託財産及び貸付信託の信託財産の運用上生じた余裕金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作