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糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十一号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
糸価安定特別会計法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十一号
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「二百七十五億円」を「百十五億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十一号
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「二百七十五億円」を「百十五億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介
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