糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

繭糸価格の安定に関する臨時措置法に基づき、昭和33・34年産の繭及び生糸の価格安定のため、一般会計から20億円を繰り入れ、証券等の負担限度額を70億円から275億円に引き上げる措置を講じてきた。しかし35年産については、異常事態への対応措置を継続せず、価格安定に必要な証券、一時借入金及び借入金の負担限度額を115億円に改訂するため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月9日)
参議院
(昭和35年2月11日)
衆議院
(昭和35年3月25日)
(昭和35年3月29日)
参議院
(昭和35年3月30日)
(昭和35年3月31日)
(昭和35年3月31日)
(昭和35年4月20日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十一号
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「二百七十五億円」を「百十五億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十一号
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「二百七十五億円」を「百十五億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介