(証券及び一時借入金)
第八条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、証券を発行し、又は一時借入金をすることができる。
2 前項に規定する証券及び一時借入金は、当該年度内に償還しなければならない。
(借換)
第九条 前条第一項の規定による証券又は一時借入金をその償還期限内に償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、借換のため、この会計の負担において、証券を発行し、又は一時借入金をすることができる。その借換についても、また同様とする。
2 前項に規定する証券又は一時借入金は、当該年度内に償還しなければならない。
(証券及び借入金)
第十条 第八条第一項又は前条第一項の規定による証券又は一時借入金(国庫余裕金の繰替使用に関する法律(昭和二十四年法律第六十三号)第一条第一項の規定による繰替金があるときは、当該繰替金を含む。)を当該年度内に償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、この会計の負担において、証券を発行し、又は借入金をすることができる。
2 前条第一項の規定は、第一項の規定による証券又は借入金の借換について準用する。
3 前二項の規定による証券及び借入金は、一年内に償還しなければならない。
(証券等の限度額)
第十一条 この会計において負担することができる証券、一時借入金及び借入金の限度額は、通じて三十億円とする。
(証券等の発行及び償還等の事務)
第十二条 第八条から第十条までに規定する証券、一時借入金及び借入金の発行、借入及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行う。
(国債整理基金特別会計への繰入)
第十三条 この会計の負担に属する証券(第十条の規定により発行する証券に限る。)及び借入金の償還金、証券、一時借入金及び借入金の利子並びに証券の発行及び償還に関する経費の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。