糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第61号
公布年月日: 昭和34年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

政府は、最近の繭及び生糸の需給事情を踏まえ、蚕糸業の長期的安定のため価格安定制度を検討している。当面の措置として、糸価安定特別会計の運営を円滑にするため、同会計の借入金等の限度額を従来の70億円から275億円に引き上げることとした。これは、生糸及び繭の買入原資の確保に資するためである。また、一般会計から20億円を繰り入れることとし、この金額は後日一般会計へ繰り戻す建前とした。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月3日)
参議院
(昭和34年2月6日)
衆議院
(昭和34年3月4日)
(昭和34年3月6日)
参議院
(昭和34年3月13日)
(昭和34年3月24日)
(昭和34年3月25日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十一号
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「七十億円」を「二百七十五億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十一号
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「七十億円」を「二百七十五億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介