糸価安定特別会計法の一部改正は、昭和32年度において糸価が好転せず、最低価格での買上数量が増大し、年度末に相当量の保有が見込まれる状況となった。また、生糸の需給状況から保有量の早期売り渡しが期待できず、買入れ原資が当分固定される見通しとなった。そのため、33年度以降の糸価安定に必要な生糸買入れ原資の不足が懸念されることから、一時借入金等の限度額を30億円から50億円に引き上げ、生糸買入れ原資の確保を図ろうとするものである。
参照した発言: 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号