糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 昭和33年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

糸価安定特別会計法の一部改正は、昭和32年度において糸価が好転せず、最低価格での買上数量が増大し、年度末に相当量の保有が見込まれる状況となった。また、生糸の需給状況から保有量の早期売り渡しが期待できず、買入れ原資が当分固定される見通しとなった。そのため、33年度以降の糸価安定に必要な生糸買入れ原資の不足が懸念されることから、一時借入金等の限度額を30億円から50億円に引き上げ、生糸買入れ原資の確保を図ろうとするものである。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月27日)
参議院
(昭和33年2月27日)
(昭和33年3月4日)
衆議院
(昭和33年3月25日)
(昭和33年3月26日)
(昭和33年3月26日)
参議院
(昭和33年3月28日)
(昭和33年3月28日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十七号
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「三十億円」を「七十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十七号
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「三十億円」を「七十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介