糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十七号
公布年月日: 昭和33年4月1日
法令の形式: 法律
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十七号
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「三十億円」を「七十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十七号
糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「三十億円」を「七十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介