戦後の犯罪増加に対し、前歴者の再犯防止が重要な課題となっている。現行の司法保護委員制度は、犯罪者予防更生法による保護観察等に不可欠な役割を果たしているが、更生緊急保護法案の施行に伴い司法保護事業法が廃止されることから、新たな法整備が必要となった。そこで、従来の司法保護委員に代わり「保護司」を設置し、その組織や権限を定める独立法を制定することとした。保護司は無報酬の奉仕者として活動し、犯罪者予防更生法等と調和した形で、犯罪前歴者の更生と犯罪予防に従事する。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 法務委員会 第19号