(保護司会)
第十三条 保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織する。
2 保護司会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
一 第八条の二に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整
四 その他保護司の職務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの
(保護司会連合会)
第十四条 保護司会は、都道府県ごとに保護司会連合会を組織する。ただし、北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。
2 保護司会連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
四 その他保護司の職務又は保護司会の任務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの
(保護司会等に関し必要な事項の省令への委任)
第十五条 この法律に定めるもののほか、保護司会及び保護司会連合会に関し必要な事項は、法務省令で定める。