保護司制度は、犯罪者の更生支援を無報酬で行う世界的にも稀有な制度として発展し、刑事政策上重要な役割を果たしている。しかし近年、有能な人材確保が困難になる一方で、処遇困難な対象者の増加により保護司の負担が増大している。また、保護司の犯罪予防活動の範囲が不明確で、一般国民の理解が不十分である。さらに、保護司組織は任意団体にとどまり、その役割や機能が明確に規定されていないため、対外的な理解や組織運営に支障が生じている。そこで、保護司の職務規定を整備し、保護司組織を法定化するとともに、地方公共団体との協力関係の法的根拠を明確にするため、本法律案を提案する。
参照した発言:
第142回国会 参議院 法務委員会 第8号