国の所有物品の売払代金の納付について、従来は予算決算及び会計令等の規定に従って実行してきたが、現状に即した内容変更の必要性があり、また国有財産の売払代金等の納付が国有財産法改正で整備されたことから、物品売払代金納付の原則も法律で規定することが望ましいため、この単行法律を制定する。従来の原則規定を法律に格上げし、売払代金の延納は必要最小限の範囲で認め、担保提供免除にも一定条件を付すこととした。また延納の特約は大蔵大臣への協議を要するものとして、濫用防止を図る。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号
| 國有財産法(昭和二十三年法律第七十三号) |
| 國の所有に属する物品の賣拂代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号) |
| shall be amended as"National Property Law (Law No.73 of 1948), |
| Law concerning Payment of Money due from the Sale of Goods owned by the State (Law No.176 of 1949)" |