国の所有に属する物品の売拂代金の納付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
国の所有に属する物品の売拂代金の納付に関する法律の一部を改正する法律
国の所有に属する物品の売拂代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第一條の次に次の一條を加える。
(売拂代金の延納)
第一條の二 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十條第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、国が販売する目的で取得し、生産し、又は製造した物品(取得した物品に加工又は修理を加えたものを含む。)を売り拂う場合において、取引上の慣行その他売拂代金納付前に物品の引渡を行うことを必要とするやむを得ない事由があると認めるときは、国債その他確実な担保を提供させ、利息を附して、半年以内の延納の特約をすることができる。
第二條の見出しを削り、同條第一項中「各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十條第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、」を「各省各庁の長は、前條の場合を除く外、」に改め、同項第三号及び第五号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同條第二項を次のように改める。
2 各省各庁の長は、前條の場合を除く外、物品の管理上の都合により、これを急速に売り拂う必要がある場合には、同條の規定に準じて延納の特約をすることができる。
第三條第二項を次のように改める。
2 各省各庁の長は、前項の場合を除く外、前二條に規定する場合において、特に担保を提供させることが必要でないと認めるとき、又は利息を附することが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。
第四條第一項中「第二條」を「第一條の二又は第二條」に、同條第二項中「担保の提供を免除しようとする」を「担保の提供を免除し、又は利息を附さないこととしようとする」に改める。
本則中第四條の次に次の一條を加える。
(公団等に対する準用)
第五條 前五條の規定は、法令による公団、日本專売公社及び日本国有鉄道がその所有に属する動産を売り拂う場合における当該動産の売拂代金の納付及びその延納の特約に準用する。この場合において、第二條第一項第一号中「各省各庁(財政法第二十一條に規定する各省各庁をいう。)の内部又は相互の間で」とあるのは「国に」と、前條第一項中「大蔵大臣に協議しなければならない。」とあるのは法令による公団にあつては、「当該公団を所轄する各省各庁の長の承認を受けなければならない。この場合において、各省各庁の長は、承認しようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第五條の改正規定中、日本專売公社及び日本国有鉄道に係る部分は、昭和二十五年四月一日から施行する。