国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和28年7月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国有林野の立木売払において、大量取引や奥地林の場合、買受人が搬出設備を整え、伐採・搬出・売払いを行い代金を回収するまでに長期間を要する。現行法では他の物品同様、延納期間が最長半年とされているが、これでは実情に合わない。そこで、国有林野の立木売払代金について、延納期間の最長を一年に延長することを目的として本法律の一部改正を提案する。

参照した発言:
第16回国会 参議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第16回国会

参議院
(昭和28年6月18日)
(昭和28年6月19日)
衆議院
(昭和28年6月23日)
(昭和28年6月24日)
(昭和28年6月25日)
(昭和28年6月27日)
(昭和28年6月30日)
(昭和28年7月1日)
(昭和28年7月2日)
(昭和28年7月3日)
(昭和28年7月4日)
参議院
(昭和28年7月8日)
衆議院
(昭和28年7月9日)
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月14日)
(昭和28年8月10日)
国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十七号
国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部を改正する法律
国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中「半年」の下に「(国有の林野から産出する樹木の売払代金にあつては、一年)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂