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国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十七号
公布年月日: 昭和28年7月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十七号
国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部を改正する法律
国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中「半年」の下に「(国有の林野から産出する樹木の売払代金にあつては、一年)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革