国有林野の立木売払において、大量取引や奥地林の場合、買受人が搬出設備を整え、伐採・搬出・売払いを行い代金を回収するまでに長期間を要する。現行法では他の物品同様、延納期間が最長半年とされているが、これでは実情に合わない。そこで、国有林野の立木売払代金について、延納期間の最長を一年に延長することを目的として本法律の一部改正を提案する。
参照した発言: 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第4号