新憲法下で地方自治に関する諸制度が整備される中、地方財政の逼迫や地方出先機関の整理等の問題が発生。国と地方公共団体との連絡、地方公共団体相互の連絡協調、地方公共団体の運営上の不均衡などの課題に対処するため、地方自治の総合的連絡調整機関の設置が要望された。これに応え、地方自治の行政・財政部面を一元的に処理し、国家公益と地方公共団体の自主性との調和を図るため、地方自治庁を設置。国務大臣を長官とし、地方自治委員会議を置き、官房のほか連絡行政部と財政部を設けることとした。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 内閣委員会 第12号