第一條 内務省の廃止に伴い、地方財政の自主化に資するため、内閣総理大臣の管理のもとに、臨時に、地方財政委員会を置く。
第二條 地方財政委員会は、國家公益と地方公共團体の自主権とが調和するように、地方財政の自主化を図るため、左に掲げる事項を包含する計画を立案する。
四 地方行政遂行のため必要な國家資金の公平な配分に関する事項
五 地方公共團体の政府に対する財政報告に関する事項
第三條 地方財政委員会は、前條の規定による事務の遂行上必要があるときは、証人を喚問し、又は関係機関に対し記録の提出を命ずることができる。
第四條 地方財政委員会は、左に掲げる者に就き、内閣総理大臣の任命した委員を以て、これを組織する。
二 國会議員の中から代表者として衆議院議長及び参議院議長の指名した者 一人
第五條 地方財政委員会の委員長は、國務大臣たる委員を以て、これに充てる。
委員長は会務を総理し、委員会を代表し、所部の職員を指揮監督する。
委員長に故障があるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
第六條 地方財政委員会は、委員三人以上の同意を以て、会務を決する。
第七條 地方財政委員会の委員(國務大臣たる委員を除く)は、内閣総理大臣の定める額の手当を受けるものとする。
昭和二十二年法律第八十号第七條の規定は、國会議員で地方財政委員会の委員を兼ねる者の受ける手当について、これを準用する。
第八條 法律で定める事務を補佐させるため、地方財政委員会に事務局を置く。
事務局には、政令の定めるところにより、必要な職員を置く。但し一級官及び二級官の定員は、通じて十二人を超えてはならない。