地方財政委員会法
法令番号: 法律第百五十五号
公布年月日: 昭和22年12月7日
法令の形式: 法律
地方財政委員会法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百五十五号
地方財政委員会法
第一條 内務省の廃止に伴い、地方財政の自主化に資するため、内閣総理大臣の管理のもとに、臨時に、地方財政委員会を置く。
第二條 地方財政委員会は、國家公益と地方公共團体の自主権とが調和するように、地方財政の自主化を図るため、左に掲げる事項を包含する計画を立案する。
一 租税の賦課及び徴收に関する事項
二 借入及び公債の発行に関する事項
三 予算、経理及び決算に関する事項
四 地方行政遂行のため必要な國家資金の公平な配分に関する事項
五 地方公共團体の政府に対する財政報告に関する事項
第三條 地方財政委員会は、前條の規定による事務の遂行上必要があるときは、証人を喚問し、又は関係機関に対し記録の提出を命ずることができる。
第四條 地方財政委員会は、左に掲げる者に就き、内閣総理大臣の任命した委員を以て、これを組織する。
一 他の行政事務を分担管理しない國務大臣 一人
二 國会議員の中から代表者として衆議院議長及び参議院議長の指名した者 一人
三 都道府縣知事の代表者として 一人
四 市長の代表者として 一人
五 町村長の代表者として 一人
第五條 地方財政委員会の委員長は、國務大臣たる委員を以て、これに充てる。
委員長は会務を総理し、委員会を代表し、所部の職員を指揮監督する。
委員長に故障があるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
第六條 地方財政委員会は、委員三人以上の同意を以て、会務を決する。
第七條 地方財政委員会の委員(國務大臣たる委員を除く)は、内閣総理大臣の定める額の手当を受けるものとする。
昭和二十二年法律第八十号第七條の規定は、國会議員で地方財政委員会の委員を兼ねる者の受ける手当について、これを準用する。
第八條 法律で定める事務を補佐させるため、地方財政委員会に事務局を置く。
事務局には、政令の定めるところにより、必要な職員を置く。但し一級官及び二級官の定員は、通じて十二人を超えてはならない。
附 則
この法律は、公布の日の後三十日を経過した日からこれを施行する。
第二條の規定による計画に関する地方財政委員の立案に基く所要の法律案は、この法律公布の日から九十日以内に、これを國会に提出しなければならない。
地方財政委員会は、第二條の規定による計画の提出後においても、その実施について必要な諸般の調査を行うため、この法律公布の日から一年間を限り、存続するものとする。第三條の規定は、この場合における調査の事務に関し、これを準用する。
地方財政委員会は、前項の規定による調査の結果に基き、関係機関に対し所要の勧告をなすことができる。
地方財政委員会の最初の委員が、全員任命されるまでの間は、逐次任命された委員だけで会務を処理することができる。
内務省の廃止後は、法律を以て別段の規定をなすまでの間は、地方税法、地方分與税法その他の法令により、地方財政に関し從來内務大臣に属した権限は、臨時に地方財政委員会の補佐により、内閣総理大臣がこれを行うものとする。
内務大臣 木村小左衞門
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
地方財政委員会法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百五十五号
地方財政委員会法
第一条 内務省の廃止に伴い、地方財政の自主化に資するため、内閣総理大臣の管理のもとに、臨時に、地方財政委員会を置く。
第二条 地方財政委員会は、国家公益と地方公共団体の自主権とが調和するように、地方財政の自主化を図るため、左に掲げる事項を包含する計画を立案する。
一 租税の賦課及び徴収に関する事項
二 借入及び公債の発行に関する事項
三 予算、経理及び決算に関する事項
四 地方行政遂行のため必要な国家資金の公平な配分に関する事項
五 地方公共団体の政府に対する財政報告に関する事項
第三条 地方財政委員会は、前条の規定による事務の遂行上必要があるときは、証人を喚問し、又は関係機関に対し記録の提出を命ずることができる。
第四条 地方財政委員会は、左に掲げる者に就き、内閣総理大臣の任命した委員を以て、これを組織する。
一 他の行政事務を分担管理しない国務大臣 一人
二 国会議員の中から代表者として衆議院議長及び参議院議長の指名した者 一人
三 都道府県知事の代表者として 一人
四 市長の代表者として 一人
五 町村長の代表者として 一人
第五条 地方財政委員会の委員長は、国務大臣たる委員を以て、これに充てる。
委員長は会務を総理し、委員会を代表し、所部の職員を指揮監督する。
委員長に故障があるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
第六条 地方財政委員会は、委員三人以上の同意を以て、会務を決する。
第七条 地方財政委員会の委員(国務大臣たる委員を除く)は、内閣総理大臣の定める額の手当を受けるものとする。
昭和二十二年法律第八十号第七条の規定は、国会議員で地方財政委員会の委員を兼ねる者の受ける手当について、これを準用する。
第八条 法律で定める事務を補佐させるため、地方財政委員会に事務局を置く。
事務局には、政令の定めるところにより、必要な職員を置く。但し一級官及び二級官の定員は、通じて十二人を超えてはならない。
附 則
この法律は、公布の日の後三十日を経過した日からこれを施行する。
第二条の規定による計画に関する地方財政委員の立案に基く所要の法律案は、この法律公布の日から九十日以内に、これを国会に提出しなければならない。
地方財政委員会は、第二条の規定による計画の提出後においても、その実施について必要な諸般の調査を行うため、この法律公布の日から一年間を限り、存続するものとする。第三条の規定は、この場合における調査の事務に関し、これを準用する。
地方財政委員会は、前項の規定による調査の結果に基き、関係機関に対し所要の勧告をなすことができる。
地方財政委員会の最初の委員が、全員任命されるまでの間は、逐次任命された委員だけで会務を処理することができる。
内務省の廃止後は、法律を以て別段の規定をなすまでの間は、地方税法、地方分与税法その他の法令により、地方財政に関し従来内務大臣に属した権限は、臨時に地方財政委員会の補佐により、内閣総理大臣がこれを行うものとする。
内務大臣 木村小左衛門
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲