審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第171号
公布年月日: 昭和26年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

政府の審議会等の設立基準に関する方針に基づき、地方自治庁設置法第七条に基づく諮問機関である地方自治委員会議の委員に任期を設けるものである。同委員会議は地方六団体の代表者6名と学識経験者2名の計8名で構成されているが、現在は任期の定めがない。他の審議会等との整合性や、委員会議の性格、権限、委員の選出方法等を考慮し、委員の任期を2年と定めることとする。また、現職委員の任期については、本法施行日を起算点とする経過措置を設けることとする。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年5月17日)
参議院
(昭和26年5月17日)
(昭和26年5月19日)
(昭和26年5月21日)
衆議院
(昭和26年5月24日)
(昭和26年5月25日)
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十一号
審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律
地方自治庁設置法(昭和二十四年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四條中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 地方自治委員の任期は、二年とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に在職する地方自治委員に対する改正後の第四條第三項の規定の適用については、その任期は、この法律施行の日から起算するものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十一号
審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律
地方自治庁設置法(昭和二十四年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 地方自治委員の任期は、二年とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に在職する地方自治委員に対する改正後の第四条第三項の規定の適用については、その任期は、この法律施行の日から起算するものとする。
内閣総理大臣 吉田茂