審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十一号
公布年月日: 昭和26年6月1日
法令の形式: 法律
審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十一号
審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律
地方自治庁設置法(昭和二十四年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四條中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 地方自治委員の任期は、二年とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に在職する地方自治委員に対する改正後の第四條第三項の規定の適用については、その任期は、この法律施行の日から起算するものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十一号
審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律
地方自治庁設置法(昭和二十四年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 地方自治委員の任期は、二年とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に在職する地方自治委員に対する改正後の第四条第三項の規定の適用については、その任期は、この法律施行の日から起算するものとする。
内閣総理大臣 吉田茂