政府の審議会等の設立基準に関する方針に基づき、地方自治庁設置法第七条に基づく諮問機関である地方自治委員会議の委員に任期を設けるものである。同委員会議は地方六団体の代表者6名と学識経験者2名の計8名で構成されているが、現在は任期の定めがない。他の審議会等との整合性や、委員会議の性格、権限、委員の選出方法等を考慮し、委員の任期を2年と定めることとする。また、現職委員の任期については、本法施行日を起算点とする経過措置を設けることとする。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 内閣委員会 第12号