引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 昭和31年4月6日
法令の形式: 法律
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年四月六日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第六十五号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「、引揚援護庁長官」を削る。
附則第七条中「八年」を「十一年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 小林英三
内閣総理大臣 鳩山一郎