引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第65号
公布年月日: 昭和31年4月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

引揚同胞対策審議会は、引き揚げ促進や遺家族・留守家族の援護等に関する問題を審議し、内閣総理大臣に報告する機関として昭和23年に設置された。昭和31年8月31日で存立期間が満了するが、日ソ交渉開始により未帰還問題の解決に明るい見通しが出てきたものの、なお多数の残留者・状況不明者がおり、その帰還促進や調査究明、遺家族・留守家族の援護等の課題が残されている。これらの問題解決には審議会の活動が不可欠であり、未帰還者の帰還促進・調査究明に関する3カ年計画及び未帰還者留守家族等援護法の一部改正に対応するため、審議会の存立期間を3年間延長する必要がある。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年3月27日)
参議院
(昭和31年3月29日)
(昭和31年3月30日)
(昭和31年3月31日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年四月六日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第六十五号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「、引揚援護庁長官」を削る。
附則第七条中「八年」を「十一年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 小林英三
内閣総理大臣 鳩山一郎