引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百四十一号
公布年月日: 昭和23年12月14日
法令の形式: 法律
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十一号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第三條 審議会は、会長一人及び委員二十人以内でこれを組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員十人以内を置くことができる。
3 会長は、厚生大臣を以て、これを充てる。
4 委員は、関係各省の次官、経済安定本部副長官、引揚援護廳長官及び厚生大臣の認める引揚團体の代表者、その他学識経驗ある者の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。
5 臨時委員は、関係各廳の官吏及び学識経驗ある者の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十一号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条 審議会は、会長一人及び委員二十人以内でこれを組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員十人以内を置くことができる。
3 会長は、厚生大臣を以て、これを充てる。
4 委員は、関係各省の次官、経済安定本部副長官、引揚援護庁長官及び厚生大臣の認める引揚団体の代表者、その他学識経験ある者の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。
5 臨時委員は、関係各庁の官吏及び学識経験ある者の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂