引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十八号
公布年月日: 昭和26年5月25日
法令の形式: 法律
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十八号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第七條中「施行の後三年」を「施行の後四年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣臨時代理 国務大臣 保利茂
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十八号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「施行の後三年」を「施行の後四年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣臨時代理 国務大臣 保利茂