引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第158号
公布年月日: 昭和26年5月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

引揚同胞対策審議会は1948年の設置以来、引揚げ同胞対策に関する適切な施策を提言してきたが、現状はなお十分とは言えない。1950年5月、国連が日本人・ドイツ人の送還問題解決のための特別委員会を設置したことを受け、日本としても引揚げ問題の懸案解決を急ぐ必要がある。そのため、審議会設置法の有効期間を「施行後三年」から「施行後四年」に延長することを提案するものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 内閣委員会 第10号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年3月30日)
(昭和26年3月30日)
参議院
(昭和26年5月18日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十八号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第七條中「施行の後三年」を「施行の後四年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣臨時代理 国務大臣 保利茂
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十八号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「施行の後三年」を「施行の後四年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣臨時代理 国務大臣 保利茂