総理府設置法の一部改正案には、二つの主要な改正点がある。第一に、総理府本府の附属機関である国立世論調査所を廃止し、世論調査に関する事務を総理府本府の大臣官房の所掌とする。これは、調査技術の進歩や行政機構簡素化の観点から、一般的な調査実施は民間機関を活用し、企画立案は大臣官房が担当することが適切と判断したためである。第二に、在外財産問題の処理に関する基本的事項を審議するため、従来閣議決定により内閣に設置されていた在外財産問題調査会を、法律に基づく総理府本府の附属機関として在外財産問題審議会に改める。また、これに伴い引揚同胞対策審議会の審議事項から「帰還者の在外資産に関する事項」を除外する。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 内閣委員会 第32号
離島振興対策審議会 |
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
離島振興対策審議会 |
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
在外財産問題審議会 |
内閣総理大臣の諮問に応じて在外財産に関する基本問題その他在外財産に関する重要事項を調査審議すること。 |