引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第201号
公布年月日: 昭和28年8月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

総理府に設置されている引揚同胞対策審議会は本年8月末日をもって消滅する予定だが、現在、中共地区からの引揚げ、外地戦犯の赦免・内地送還、ソ連地区抑留同胞の帰還に関して進展の可能性が見込まれている。また、未帰還者留守家族等援護法により国が未帰還者の帰還促進と調査究明を行う責任を負っていることから、これに対応するため、引揚同胞対策審議会の存続期間を延長する必要がある。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第11号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年8月6日)
参議院
(昭和28年8月7日)
(昭和28年8月8日)
(昭和28年8月10日)
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百一号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「五年」を「八年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 山県勝見