引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第256号
公布年月日: 昭和27年7月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

引揚同胞対策審議会は、海外同胞の引揚促進や帰還者・遺家族等の援護に関する問題を審議・調査するため、1948年8月に総理庁に設置された。しかし、海外同胞の引揚問題は未解決のまま、国際情勢の変化により一層困難になっている。これまで審議会の報告は政府施策に反映され、重要な役割を果たしてきた。本法案は、審議会の設置期間を1年延長し、行政機構改革に伴う改正として内閣官房副長官を委員に加えることを提案するものである。平和条約発効後の独立国として、国連でも人道問題として取り上げられている引揚問題の解決は急務であり、引き続き審議会の活動が必要とされている。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 内閣委員会 第31号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年6月3日)
衆議院
(昭和27年6月13日)
(昭和27年6月14日)
(昭和27年6月16日)
(昭和27年6月17日)
参議院
(昭和27年6月18日)
(昭和27年7月28日)
(昭和27年7月29日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十六号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第一條中「総理庁」を「総理府」に改める。
第三條第四項中「関係各省の次官、経済安定本部副長官」を「内閣官房副長官一人、関係各省の事務次官」に改める。
第七條中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十六号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「総理庁」を「総理府」に改める。
第三条第四項中「関係各省の次官、経済安定本部副長官」を「内閣官房副長官一人、関係各省の事務次官」に改める。
第七条中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂