引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百五十六号
公布年月日: 昭和27年7月31日
法令の形式: 法律
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十六号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第一條中「総理庁」を「総理府」に改める。
第三條第四項中「関係各省の次官、経済安定本部副長官」を「内閣官房副長官一人、関係各省の事務次官」に改める。
第七條中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十六号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「総理庁」を「総理府」に改める。
第三条第四項中「関係各省の次官、経済安定本部副長官」を「内閣官房副長官一人、関係各省の事務次官」に改める。
第七条中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂