引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三号
公布年月日: 昭和24年6月10日
法令の形式: 法律
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第七條中「施行の後一年」を「施行の後二年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 林讓治
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「施行の後一年」を「施行の後二年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 林譲治