引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第203号
公布年月日: 昭和24年6月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

引揚同胞対策審議会の設置期間が本年8月31日で満了となるため、さらに1年間延長して2年とすることを提案する。延長の必要性は、ソ連領からの引揚再開を控え、在外資産問題や引揚者の住宅問題など、なお解決すべき課題が残されているためである。本改正案は、海外同胞引揚に関する特別委員会の委員全員が提出者となり、各党の了承を得ている。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 本会議 第36号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年5月22日)
参議院
(昭和24年5月31日)
(昭和24年6月1日)
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第七條中「施行の後一年」を「施行の後二年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 林讓治
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「施行の後一年」を「施行の後二年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 林譲治