引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第183号
公布年月日: 昭和25年5月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

引揚同胞対策審議会の設置期間を1年延長する必要性について説明したものである。当初、引揚問題は1948年中に完了する見込みで1年間の設置期間とされたが、特にソ連地区からの引揚が遅延し、前年に1年延長したものの、現在も未解決である。タス通信は引揚完了を報じているが、渉外局発表では34万人が残留しているとされ、最後の一人まで解決に努力する必要がある。また、帰還者の在外資産問題や更生対策、遺族・留守家族の援護など、帰還後の問題も残されている。このため、引揚促進と援護の両面から審議を継続するため、設置期間を「施行の後二年」から「施行の後三年」に改正するものである。

参照した発言:
第7回国会 参議院 内閣委員会 第23号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年4月24日)
衆議院
(昭和25年4月25日)
参議院
(昭和25年4月25日)
衆議院
(昭和25年4月26日)
(昭和25年4月27日)
参議院
(昭和25年4月29日)
(昭和25年4月29日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十三号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第七條中「施行の後二年」を「施行の後三年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 林讓治
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十三号
引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「施行の後二年」を「施行の後三年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 林譲治