引揚同胞対策審議会の設置期間を1年延長する必要性について説明したものである。当初、引揚問題は1948年中に完了する見込みで1年間の設置期間とされたが、特にソ連地区からの引揚が遅延し、前年に1年延長したものの、現在も未解決である。タス通信は引揚完了を報じているが、渉外局発表では34万人が残留しているとされ、最後の一人まで解決に努力する必要がある。また、帰還者の在外資産問題や更生対策、遺族・留守家族の援護など、帰還後の問題も残されている。このため、引揚促進と援護の両面から審議を継続するため、設置期間を「施行の後二年」から「施行の後三年」に改正するものである。
参照した発言:
第7回国会 参議院 内閣委員会 第23号