近年、早期顕症梅毒が増加し、特に若年層での多発傾向が見られることから、性病予防対策の改善強化を図るため、性病予防法の一部改正を行うものである。改正の主な内容は以下の三点である。第一に、医師の性病診断時の都道府県知事への届け出制度を合理化し、重点的な患者把握を図る。第二に、婚姻予定者に対して梅毒血清反応検査の受診を義務付ける。これは梅毒が子孫にまで影響を及ぼすためである。第三に、売淫常習容疑者に対する健康診断命令等の権限を、保健所設置市においては市長が行使できるようにし、より迅速かつ適切な運用を図る。なお、婚姻予定者および妊婦の梅毒血清反応検査費用は公費負担とする。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 社会労働委員会 第48号