第七条 医師は、性病にかかつていると診断した患者又はその診療している患者が、前条第一項の規定による指示に従わないとき、又は他の医師の治療を受けている旨の証明書を提出しないでその治療を受けないときは、患者の居住の場所を管轄する保健所長を経て、その旨並びに患者の氏名及び居住の場所その他省令で定める事項を、患者に病毒をうつしたと認められる者がさらに多数の者に病毒をうつすおそれのある者であるときは、その者の居住の場所を管轄する保健所長を経て、その者の氏名及び居住の場所その他省令で定める事項を、文書をもつて、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。