会社経理審査委員会官制
法令番号: 勅令第六百八十二號
公布年月日: 昭和15年10月21日
法令の形式: 勅令
朕會社經理審査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第六百八十二號
會社經理審査委員會官制
第一條 會社經理審査委員會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ會社經理統制令第三十九條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員十四人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ大藏次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員及臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ大藏大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 委員會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 委員會ニ書記ヲ置ク關係各廳判任官ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
利益配當審査委員會官制及職員給與臨時措置調査委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕会社経理審査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第六百八十二号
会社経理審査委員会官制
第一条 会社経理審査委員会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ会社経理統制令第三十九条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員十四人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ大蔵次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員及臨時委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ大蔵大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 委員会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 委員会ニ書記ヲ置ク関係各庁判任官ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
利益配当審査委員会官制及職員給与臨時措置調査委員会官制ハ之ヲ廃止ス