有価証券取引委員会官制
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 昭和18年3月26日
法令の形式: 勅令
朕有價證券取引委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第百八十六號
有價證券取引委員會官制
第一條 有價證券取引委員會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ有價證券市場ニ於ケル賣買取引ノ方法其ノ他日本證券取引所法ノ施行ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ事項ニ付主務大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ會長一人及委員三十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
臨時委員ハ當該特別ノ事項ニ關スル調査審議終了シタルトキハ退任ス
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ大藏大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク大藏部內判任官ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕有価証券取引委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第百八十六号
有価証券取引委員会官制
第一条 有価証券取引委員会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ有価証券市場ニ於ケル売買取引ノ方法其ノ他日本証券取引所法ノ施行ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ事項ニ付主務大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長一人及委員三十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ大蔵大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
臨時委員ハ当該特別ノ事項ニ関スル調査審議終了シタルトキハ退任ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ大蔵大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク大蔵部内判任官ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス