特別融通損失審査会官制
法令番号: 勅令第八百十二號
公布年月日: 昭和16年8月11日
法令の形式: 勅令
朕特別融通損失審査會官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 小倉正恒
勅令第八百十二號
特別融通損失審査會官制
第一條 特別融通損失審査會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ左ノ各號ニ揭グル事項ヲ決定ス
一 日本銀行特別融通及損失補償法ニ依ル特別融通ニ因リテ日本銀行ノ受ケタル損失及其ノ額
二 不動產融資及損失補償法ニ依ル資金ノ融通ニ因リテ日本勸業銀行、農工銀行又ハ北海道拓殖銀行ノ受ケタル損失及其ノ額
第二條 審査會ハ會長一人及委員十六人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 大藏部內高等官
二 日本銀行總裁及副總裁
三 日本勸業銀行總裁
四 學識經驗アル者
前項ノ委員ハ第二號及第三號ニ揭グル者ヲ除クノ外大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ大藏大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 大藏大臣ハ必要ニ依リ審査會ニ部會ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部會ニ部會長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部會ニ屬スベキ委員ハ會長之ヲ指名ス
審査會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部會ノ決議ヲ以テ審査會ノ決議ト爲スコトヲ得
第七條 審査會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ大藏部內高等官、日本銀行職員及日本勸業銀行職員ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 審査會ニ書記ヲ置ク大藏部內判任官、日本銀行職員及日本勸業銀行職員ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
不動產融資損失審査會官制ハ之ヲ廢止ス
朕特別融通損失審査会官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 小倉正恒
勅令第八百十二号
特別融通損失審査会官制
第一条 特別融通損失審査会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ左ノ各号ニ掲グル事項ヲ決定ス
一 日本銀行特別融通及損失補償法ニ依ル特別融通ニ因リテ日本銀行ノ受ケタル損失及其ノ額
二 不動産融資及損失補償法ニ依ル資金ノ融通ニ因リテ日本勧業銀行、農工銀行又ハ北海道拓殖銀行ノ受ケタル損失及其ノ額
第二条 審査会ハ会長一人及委員十六人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ大蔵大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 大蔵部内高等官
二 日本銀行総裁及副総裁
三 日本勧業銀行総裁
四 学識経験アル者
前項ノ委員ハ第二号及第三号ニ掲グル者ヲ除クノ外大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ大蔵大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 大蔵大臣ハ必要ニ依リ審査会ニ部会ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部会ニ部会長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部会ニ属スベキ委員ハ会長之ヲ指名ス
審査会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部会ノ決議ヲ以テ審査会ノ決議ト為スコトヲ得
第七条 審査会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ大蔵部内高等官、日本銀行職員及日本勧業銀行職員ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 審査会ニ書記ヲ置ク大蔵部内判任官、日本銀行職員及日本勧業銀行職員ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
不動産融資損失審査会官制ハ之ヲ廃止ス