昭和十年法律第二十五号施行令
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 昭和10年8月16日
法令の形式: 勅令
朕昭和十年法律第二十五號施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 後藤文夫
外務大臣 廣田弘毅
文部大臣 松田源治
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百五十二號
昭和十年法律第二十五號施行令
第一條 昭和十年法律第二十五號第一項ノ規定ニ依リ貸付條件又ハ延滯セル元利金ノ支拂方法ヲ變更スルコトヲ得ル政府貸付金ハ一般會計又ハ特別會計ノ歲出トシテ支出シタル貸付金トス
第二條 所管大臣前條ノ政府貸付金ニ付貸付條件又ハ延滯セル元利金ノ支拂方法ヲ變更セントスルトキハ豫メ大藏大臣ニ協議スベシ
第三條 所管大臣前條ノ協議ヲ遂ゲタル後大藏大臣ト共ニ其ノ變更ヲ第四條ノ政府貸付金處理委員會ニ付議スベシ
第四條 昭和十年法律第二十五號第一項ノ委員會ハ政府貸付金處理委員會ト稱シ大藏大臣ノ監督ニ屬シ同法ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調查審議ス
第五條 政府貸付金處理委員會ハ會長一人及委員二十三人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六條 會長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第七條 委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 關係各廳高等官
二 貴族院議員
三 衆議院議員
第八條 委員及臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第九條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ會長ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第十條 政府貸付金處理委員會ニ幹事若干人ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十一條 政府貸付金處理委員會ニ書記若干人ヲ置ク大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十二條 本令ニ規定スルモノノ外政府貸付金處理委員會ニ關シ必要ナル事項ハ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十年法律第二十五号施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 後藤文夫
外務大臣 広田弘毅
文部大臣 松田源治
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百五十二号
昭和十年法律第二十五号施行令
第一条 昭和十年法律第二十五号第一項ノ規定ニ依リ貸付条件又ハ延滞セル元利金ノ支払方法ヲ変更スルコトヲ得ル政府貸付金ハ一般会計又ハ特別会計ノ歳出トシテ支出シタル貸付金トス
第二条 所管大臣前条ノ政府貸付金ニ付貸付条件又ハ延滞セル元利金ノ支払方法ヲ変更セントスルトキハ予メ大蔵大臣ニ協議スベシ
第三条 所管大臣前条ノ協議ヲ遂ゲタル後大蔵大臣ト共ニ其ノ変更ヲ第四条ノ政府貸付金処理委員会ニ付議スベシ
第四条 昭和十年法律第二十五号第一項ノ委員会ハ政府貸付金処理委員会ト称シ大蔵大臣ノ監督ニ属シ同法ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
第五条 政府貸付金処理委員会ハ会長一人及委員二十三人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六条 会長ハ大蔵大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第七条 委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 関係各庁高等官
二 貴族院議員
三 衆議院議員
第八条 委員及臨時委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第九条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ会長ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第十条 政府貸付金処理委員会ニ幹事若干人ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十一条 政府貸付金処理委員会ニ書記若干人ヲ置ク大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十二条 本令ニ規定スルモノノ外政府貸付金処理委員会ニ関シ必要ナル事項ハ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス