臨時資金調整委員会官制
法令番号: 勅令第四百九十八號
公布年月日: 昭和12年9月16日
法令の形式: 勅令
朕臨時資金調整委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百九十八號
臨時資金調整委員會官制
第一條 臨時資金調整委員會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ關係各大臣ノ諮問ニ應ジテ資金使用ノ調整ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ資金使用ノ調整ニ關スル事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ會長一人、副會長二人及委員四十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ內閣總理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副會長ハ大藏大臣及商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員及臨時委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官、貴族院議員、衆議院議員及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
副會長ハ會長ヲ輔佐シ會長事故アルトキハ內閣總理大臣ノ指名スル副會長其ノ職務ヲ代理ス
第六條 委員會ニ幹事ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 委員會ニ書記ヲ置ク內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時資金調整委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百九十八号
臨時資金調整委員会官制
第一条 臨時資金調整委員会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ関係各大臣ノ諮問ニ応ジテ資金使用ノ調整ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ資金使用ノ調整ニ関スル事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長一人、副会長二人及委員四十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副会長ハ大蔵大臣及商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員及臨時委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官、貴族院議員、衆議院議員及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
副会長ハ会長ヲ輔佐シ会長事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル副会長其ノ職務ヲ代理ス
第六条 委員会ニ幹事ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 委員会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス