資金吸収特別方策委員会官制
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 昭和20年5月7日
法令の形式: 勅令
朕資金吸收特別方策委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月五日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
勅令第二百六十三號
資金吸收特別方策委員會官制
第一條 資金吸收特別方策委員會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ臨時資金調整法第十條ノ十二第一項ニ規定スル證票ニ關スル重要事項其ノ他資金吸收方策ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員及臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官、貴族院議員、衆議院議員及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 貴族院議員、衆議院議員及學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
臨時委員ハ當該特別ノ事項ニ關スル調査審議終了シタルトキハ退任ス
第六條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ大藏大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七條 委員會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 委員會ニ書記ヲ置ク大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕資金吸収特別方策委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月五日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
勅令第二百六十三号
資金吸収特別方策委員会官制
第一条 資金吸収特別方策委員会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ臨時資金調整法第十条ノ十二第一項ニ規定スル証票ニ関スル重要事項其ノ他資金吸収方策ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ大蔵大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員及臨時委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官、貴族院議員、衆議院議員及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 貴族院議員、衆議院議員及学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
臨時委員ハ当該特別ノ事項ニ関スル調査審議終了シタルトキハ退任ス
第六条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ大蔵大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七条 委員会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 委員会ニ書記ヲ置ク大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス