地方警察学校官制
法令番号: 勅令第五百三十七號
公布年月日: 昭和21年11月12日
法令の形式: 勅令
朕は、地方警察學校官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十一日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第五百三十七號
地方警察學校官制
第一條 地方警察學校は、內務大臣の管理に屬し、警察官又は消防官に對し、警察及び消防の幹部として須要な知識技能を授け、兼ねて心身の鍛鍊及び識見の涵養を圖る所とする。
第二條 地方警察學校は、左の通りとする。
東京地方警察學校
大阪地方警察學校
第三條 地方警察學校に通じて左の職員を置く。
校長
敎授
內務敎官
專任六人 二級
專任六人 三級
內務事務官
專任四人 三級
內務敎官及び內務事務官の各地方警察學校における定員は、內務大臣が、これを定める。
第四條 校長は、二級の內務敎官を以て、これに充てる。內務大臣の命を承けて、校務を掌り、所屬職員を監督する。
第五條 敎授は、二級の內務敎官を以て、これに充てる。生徒の敎育を掌る。
第六條 校長は、必要がある場合においては、講師を囑託することができる。
第七條 地方警察學校に、校務を助けさせるために參與を置くことができる。
參與は、學識經驗のある者の中から、內務大臣がこれを囑託する。
第八條 地方警察學校に、內務大臣の定めるところにより、本科及び、專科を置く。
第九條 地方警察學校の生徒の定數、入學及び退學、修業期間竝びに修業課程に關する規程は、內務大臣が、これを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、地方警察学校官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第五百三十七号
地方警察学校官制
第一条 地方警察学校は、内務大臣の管理に属し、警察官又は消防官に対し、警察及び消防の幹部として須要な知識技能を授け、兼ねて心身の鍛錬及び識見の涵養を図る所とする。
第二条 地方警察学校は、左の通りとする。
東京地方警察学校
大阪地方警察学校
第三条 地方警察学校に通じて左の職員を置く。
校長
教授
内務教官
専任六人 二級
専任六人 三級
内務事務官
専任四人 三級
内務教官及び内務事務官の各地方警察学校における定員は、内務大臣が、これを定める。
第四条 校長は、二級の内務教官を以て、これに充てる。内務大臣の命を承けて、校務を掌り、所属職員を監督する。
第五条 教授は、二級の内務教官を以て、これに充てる。生徒の教育を掌る。
第六条 校長は、必要がある場合においては、講師を嘱託することができる。
第七条 地方警察学校に、校務を助けさせるために参与を置くことができる。
参与は、学識経験のある者の中から、内務大臣がこれを嘱託する。
第八条 地方警察学校に、内務大臣の定めるところにより、本科及び、専科を置く。
第九条 地方警察学校の生徒の定数、入学及び退学、修業期間並びに修業課程に関する規程は、内務大臣が、これを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。