第一條 地方警察學校は、內務大臣の管理に屬し、警察官又は消防官に對し、警察及び消防の幹部として須要な知識技能を授け、兼ねて心身の鍛鍊及び識見の涵養を圖る所とする。
內務敎官及び內務事務官の各地方警察學校における定員は、內務大臣が、これを定める。
第四條 校長は、二級の內務敎官を以て、これに充てる。內務大臣の命を承けて、校務を掌り、所屬職員を監督する。
第五條 敎授は、二級の內務敎官を以て、これに充てる。生徒の敎育を掌る。
第六條 校長は、必要がある場合においては、講師を囑託することができる。
第七條 地方警察學校に、校務を助けさせるために參與を置くことができる。
參與は、學識經驗のある者の中から、內務大臣がこれを囑託する。
第八條 地方警察學校に、內務大臣の定めるところにより、本科及び、專科を置く。
第九條 地方警察學校の生徒の定數、入學及び退學、修業期間竝びに修業課程に關する規程は、內務大臣が、これを定める。