従来の自動車交通事業法は、軽車輛に対する規定を欠き、運送秩序の確立に必要な規定も不十分で、戦時法規の色彩も残存していた。そこで道路運送の重要性に鑑み、現行法制の不備を是正補充するとともに、産業経済の要請に応え、事業運営と監督行政を民主化する必要から本法案を提出する。本法案は道路運送に関する総合法規として、道路運送事業、自動車道事業、自家用自動車、車輛の構造・検査・整備を対象とする。また中央・地方に道路運送委員会を設置し、行政の民主化を図るとともに、運送約款制度の導入や自家用自動車の規制、車輛整備の規定を設け、道路運送の健全な発達と公共の福祉の確保を目指すものである。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第15号
総則 |
監理 |
自動車運送事業 |
軽車両運送事業 |
自動車道及び自動車道事業 |
國営自動車運送事業及び國営自動車道事業 |
自家用自動車の使用 |
車両 |
罰則 |