朕は、帝國議会の協賛を経た帝國鉄道会計法を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
運輸大臣 増田甲子七
法律第四十号
國有鉄道事業特別会計法
第一條 國有鉄道事業を企業的に運営し、その健全な発達に資するため、特別会計を設置し、一般会計と分つて経理する。
この法律において國有鉄道事業とは、國有鉄道の事業(國有鉄道の事業に関連する國営船舶事業を含む。)及び國営自動車の事業並びにこれらの附帶事業をいう。
第二條 この会計は、運輸大臣が、法令の定めるところに從い、これを管理する。
第三條 この会計においては、この会計に所属する資產の金額を以て資本とする。
前項の資本は、これを自己資本及び借入資本の二種とし、自己資本は、これを固有資本と積立金と減價償却引当金とに、借入資本は、これを公債及び借入金とその他の負債とに区分する。
第四條 この会計においては、國有鉄道事業の経営成績及び財政状態を明らかにするため、財產の増減及び異動を、その発生の事実に基いて、計理する。
第五條 この会計において建設改良費、用品保有額の増加に要する経費及び出資拂込金を支弁するため必要があるときは、公債を発行し、又は借入金をなすことができる。
この会計において業務の運営に要する経費の財源に不足があるときは、借入金をなすことができる。
前二項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、國会の議決を経なければならない。
第六條 この会計において支拂上現金に不足があるときは、一時借入金をなし、又は融通証券を発行することができる。
前項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算を以て、國会の議決を経なければならない。
第一項の規定による一時借入金及び融通証券は、当該年度内にこれを償還しなければならない。但し、歳入減少のためこれを償還することができないときは、その償還することのできない金額を限り、一時借入金又は融通証券の借換をなすことができる。
前項但書の規定により借換をなした一時借入金又は融通証券は、一年内にこれを償還しなければならない。
第七條 前二條に規定する公債、借入金、一時借入金及び融通証券の起債、償還等に関する事務は、大藏大臣が、これを行う。
第八條 左の國債は、この会計の負担とする。
一 從前の帝國鉄道会計の負担に属する公債又は借入金
二 第五條又は第六條の規定による公債、借入金、一時借入金又は融通証券
三 鉄道、軌道、旅客自動車運輸事業又は事業区間を定める貨物自動車運送事業の買收又は補償のため発行した公債又は國の負担に帰した債務
四 前三号に規定する公債、借入金、一時借入金又は融通証券の借換のため起債した公債、借入金、一時借入金又は融通証券
前項に規定する公債、借入金、一時借入金又は融通証券の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、年度内に償還する一時借入金及び融通証券の償還金を除いて、毎会計年度これを國債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。但し、第五條第二項の規定による借入金の借入又は第六條第三項但書の規定による一時借入金若しくは融通証券の借換を必要とする場合には、公債及び借入金の償還金に限り、これを繰り入れない。
第九條 運輸大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予算実施計画書及び國庫債務負担行爲要求書を作製して、これを大藏大臣に送付しなければならない。
前項の歳入歳出予算実施計画書には、資產勘定、負債勘定、損益勘定、工事勘定その他の中間勘定の区分を設けるものとする。
第十條 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に從つて、これを款及び項に区分する。
第十一條 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを國会に提出しなければならない。
前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
一 歳入歳出予算実施計画書及び國庫債務負担行爲要求書
二 前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財產目録
三 前年度及び当該年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
四 國庫債務負担行爲で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況の調書
第十二條 この会計においては、業務取扱数量の増加その他避け難い事由に因り生じた歳出予算の不足を補うため、歳出予算に予備費を設けることができる。
前項の規定による予備費のうち、業務の運営に要する経費に充てるものについては、政令の定めるところにより、財政法第三十五條第二項及び第三項の規定にかかわらず、運輸大臣が、これを使用し、その事由及び金額を大藏大臣及び会計檢査院に通知するものとする。
第十三條 この会計においては、建設改良費の財源の不足を補うため、調整資金を保有することができる。
前項の調整資金は、予算の定めるところにより、剩余金を以てこれに充てる。
第一項の調整資金は、予算の定めるところにより、これを使用しなければならない。
第十四條 この会計において執行する歳入歳出予算の区分は、財政法第三十一條第二項の規定にかかわらず、第十一條第二項第一号に規定する歳入歳出予算実施計画書の区分によるものとする。
第十五條 この会計の支拂計画は、左の二種とする。
一 小切手を振り出し、又は國庫金振替書を発行するもの
二 第十六條の規定により鉄道官署の出納官吏をして支拂をなさしめるもの
前項第二号に規定する支拂計画は、これを日本銀行に通知することを要しない。
第十六條 この会計の支出官は、歳出金を支出するため、小切手を振り出し、又は國庫金振替書を発行する外、政令の定めるところにより、鉄道官署の出納官吏に対し支拂命令を発することができる。
運輸大臣は、必要があると認めるときは、支出官の事務を分掌せしめるため、分任支出官を置くことができる。
支出官は、前條第一項第二号に規定する支拂計画の範囲内で、前項の分任支出官に金額の限度を示して、鉄道官署の出納官吏に対し、政令の定めるところにより、支拂命令を発せしめることができる。
運輸大臣は、第二項の規定により分任支出官を置いたときは、大藏大臣及び会計檢査院に通知しなければならない。
第十七條 運輸大臣は、政令の定めるところにより、鉄道官署の出納官吏をして、この会計の歳出金をその保管に係る現金を以て、支出官又は分任支出官の発する支拂命令により支拂わしめることができる。
第十八條 この会計において、決算上利益を生じたときは、これを積立金に組み入れ、損失を生じたときは、積立金を減額してこれを整理する。
第十九條 運輸大臣は、毎会計年度、第十一條第二項第一号に規定する歳入歳出予算実施計画書と同一の区分により、この会計の歳入歳出実績計算書を作製し、これを大藏大臣に送付しなければならない。
第二十條 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、これを國会に提出しなければならない。
前項の歳入歳出決算には、左の書類を添附しなければならない。
一 歳入歳出実績計算書
二 当該年度の損益計算書、貸借対照表、財產目録、資產價格増減表及び資本増減表
三 債務に関する計算書
第二十一條 この会計において、支拂義務の生じた歳出金で当該年度内に支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
前項の規定による繰越は、財政法第四十三條の規定にかかわらず、大藏大臣の承認を経ることを要しない。
運輸大臣は、第一項の規定による繰越をなしたときは、大藏大臣及び会計檢査院に通知しなければならない。
第二十二條 第十三條の規定による調整資金は、公債を以てこれを保有し、又は大藏省預金部に預け入れることができる。
この会計に余裕金があるときは、これを大藏省預金部に預け入れることができる。
第二十三條 國有鉄道事業の運営に妨げのない限り、この会計の負担において、一般の委託により、陸運に関する機械器具その他の物品を製作し、修理し、若しくは調達し、又は工事を施行することができる。
第二十四條 鉄道、軌道その他陸運、陸運の用に供する機械器具の製造(自動車の製造を除く。)、修理その他の事業及び倉庫営業(臨港倉庫に係るものを除く。)に関する監督、助成及び統制に要する諸費用は、この会計の負担とする。
第二十五條 この法律の施行に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則
第一條 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、附則第四條の規定は、公布の日から、これを施行する。
第二條 昭和二十一年勅令第百十一号、同年勅令第百八十号及び同年法律第五十五号により借り入れた從前の帝國鉄道会計負担の借入金及び昭和二十二年三月三十一日現在の支出未済額は、これを借入資本に編入する。
第三條 昭和二十二年三月三十一日現在における鉄道官署の出納官吏の保管に係る歳入歳出外現金及びその日本銀行えの預託金並びに從前の帝國鉄道会計に属する物品で資本所属以外のものは、これを資產に組み入れる。
第四條 從前の帝國鉄道会計の用品勘定においては、昭和二十一年度に限り、用品資金の額を超過して用品を保有することができる。
前項の規定による超過額は、これを用品資金の他勘定からの借入れとして整理するものとする。
第五條 從前の帝國鉄道会計の昭和二十一年度歳出予算中同年度内に支拂義務を生じ同年度末までに支出済とならないものについては、これを昭和二十二年度予算に繰り越して使用することができる。
第六條 この会計において昭和二十二年三月三十一日までに歳出金に繰替使用した現金の補填のためにする歳出の支出、これに伴う公債金及び借入金の收納並びに同日までに出納官吏の收納した歳入金の拂込は、これを昭和二十一年度分として整理するものとする。
前項の收納及び拂込は、昭和二十二年五月三十一日までに、これをすることができる。
第一項に規定する公債金及び借入金は、これを第八條第一項第一号に規定する公債及び借入金とみなす。
第七條 從前の帝國鉄道会計法第二條の規定は、昭和二十一年度の歳出の財源に充てるための公債の発行については、なおその効力を有する。
從前の帝國鉄道会計法第二條の規定による公債又は借入金を以て支弁する経費で附則第五條の規定により昭和二十二年度に繰越した場合においては、第五條の規定にかかわらず、公債を発行し又は借入金をなすことができる。但し、昭和二十一年度において発行した公債及び借り入れた借入金の額と通じて同年度における公債又は借入金の予算額を超えてはならない。
第八條 前條の規定に基いて発行する公債及びこの法律施行の日以後昭和二十一年法律第五十五号に基いてなす借入金は、これを第八條第一項第二号に規定する公債及び借入金とみなす。
第九條 この法律施行前になした予備費の使用並びに昭和二十年度及び同二十一年度の決算に関しては、なお從前の例による。
第十條 この法律中「國会」、「内閣」及び「政令」とあるのは、日本國憲法施行の日までは、これをそれぞれ「帝國議会」、「政府」及び「勅令」と読み替えるものとする。
第十一條 昭和二十年法律第十九号を次のように改正する。
第二條中「帝國鐵道會計資本勘定」及び「帝國鐵道會計收益勘定」を「國有鐵道事業特別會計」に改める。
第十二條 昭和二十一年法律第五十五号の一部を次のように改正する。
第四項を削る。
朕は、帝国議会の協賛を経た帝国鉄道会計法を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
運輸大臣 増田甲子七
法律第四十号
国有鉄道事業特別会計法
第一条 国有鉄道事業を企業的に運営し、その健全な発達に資するため、特別会計を設置し、一般会計と分つて経理する。
この法律において国有鉄道事業とは、国有鉄道の事業(国有鉄道の事業に関連する国営船舶事業を含む。)及び国営自動車の事業並びにこれらの附帯事業をいう。
第二条 この会計は、運輸大臣が、法令の定めるところに従い、これを管理する。
第三条 この会計においては、この会計に所属する資産の金額を以て資本とする。
前項の資本は、これを自己資本及び借入資本の二種とし、自己資本は、これを固有資本と積立金と減価償却引当金とに、借入資本は、これを公債及び借入金とその他の負債とに区分する。
第四条 この会計においては、国有鉄道事業の経営成績及び財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動を、その発生の事実に基いて、計理する。
第五条 この会計において建設改良費、用品保有額の増加に要する経費及び出資払込金を支弁するため必要があるときは、公債を発行し、又は借入金をなすことができる。
この会計において業務の運営に要する経費の財源に不足があるときは、借入金をなすことができる。
前二項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。
第六条 この会計において支払上現金に不足があるときは、一時借入金をなし、又は融通証券を発行することができる。
前項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。
第一項の規定による一時借入金及び融通証券は、当該年度内にこれを償還しなければならない。但し、歳入減少のためこれを償還することができないときは、その償還することのできない金額を限り、一時借入金又は融通証券の借換をなすことができる。
前項但書の規定により借換をなした一時借入金又は融通証券は、一年内にこれを償還しなければならない。
第七条 前二条に規定する公債、借入金、一時借入金及び融通証券の起債、償還等に関する事務は、大蔵大臣が、これを行う。
第八条 左の国債は、この会計の負担とする。
一 従前の帝国鉄道会計の負担に属する公債又は借入金
二 第五条又は第六条の規定による公債、借入金、一時借入金又は融通証券
三 鉄道、軌道、旅客自動車運輸事業又は事業区間を定める貨物自動車運送事業の買収又は補償のため発行した公債又は国の負担に帰した債務
四 前三号に規定する公債、借入金、一時借入金又は融通証券の借換のため起債した公債、借入金、一時借入金又は融通証券
前項に規定する公債、借入金、一時借入金又は融通証券の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、年度内に償還する一時借入金及び融通証券の償還金を除いて、毎会計年度これを国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。但し、第五条第二項の規定による借入金の借入又は第六条第三項但書の規定による一時借入金若しくは融通証券の借換を必要とする場合には、公債及び借入金の償還金に限り、これを繰り入れない。
第九条 運輸大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予算実施計画書及び国庫債務負担行為要求書を作製して、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
前項の歳入歳出予算実施計画書には、資産勘定、負債勘定、損益勘定、工事勘定その他の中間勘定の区分を設けるものとする。
第十条 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、これを款及び項に区分する。
第十一条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを国会に提出しなければならない。
前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
一 歳入歳出予算実施計画書及び国庫債務負担行為要求書
二 前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
三 前年度及び当該年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
四 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況の調書
第十二条 この会計においては、業務取扱数量の増加その他避け難い事由に因り生じた歳出予算の不足を補うため、歳出予算に予備費を設けることができる。
前項の規定による予備費のうち、業務の運営に要する経費に充てるものについては、政令の定めるところにより、財政法第三十五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、運輸大臣が、これを使用し、その事由及び金額を大蔵大臣及び会計検査院に通知するものとする。
第十三条 この会計においては、建設改良費の財源の不足を補うため、調整資金を保有することができる。
前項の調整資金は、予算の定めるところにより、剰余金を以てこれに充てる。
第一項の調整資金は、予算の定めるところにより、これを使用しなければならない。
第十四条 この会計において執行する歳入歳出予算の区分は、財政法第三十一条第二項の規定にかかわらず、第十一条第二項第一号に規定する歳入歳出予算実施計画書の区分によるものとする。
第十五条 この会計の支払計画は、左の二種とする。
一 小切手を振り出し、又は国庫金振替書を発行するもの
二 第十六条の規定により鉄道官署の出納官吏をして支払をなさしめるもの
前項第二号に規定する支払計画は、これを日本銀行に通知することを要しない。
第十六条 この会計の支出官は、歳出金を支出するため、小切手を振り出し、又は国庫金振替書を発行する外、政令の定めるところにより、鉄道官署の出納官吏に対し支払命令を発することができる。
運輸大臣は、必要があると認めるときは、支出官の事務を分掌せしめるため、分任支出官を置くことができる。
支出官は、前条第一項第二号に規定する支払計画の範囲内で、前項の分任支出官に金額の限度を示して、鉄道官署の出納官吏に対し、政令の定めるところにより、支払命令を発せしめることができる。
運輸大臣は、第二項の規定により分任支出官を置いたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
第十七条 運輸大臣は、政令の定めるところにより、鉄道官署の出納官吏をして、この会計の歳出金をその保管に係る現金を以て、支出官又は分任支出官の発する支払命令により支払わしめることができる。
第十八条 この会計において、決算上利益を生じたときは、これを積立金に組み入れ、損失を生じたときは、積立金を減額してこれを整理する。
第十九条 運輸大臣は、毎会計年度、第十一条第二項第一号に規定する歳入歳出予算実施計画書と同一の区分により、この会計の歳入歳出実績計算書を作製し、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
第二十条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、これを国会に提出しなければならない。
前項の歳入歳出決算には、左の書類を添附しなければならない。
一 歳入歳出実績計算書
二 当該年度の損益計算書、貸借対照表、財産目録、資産価格増減表及び資本増減表
三 債務に関する計算書
第二十一条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で当該年度内に支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
前項の規定による繰越は、財政法第四十三条の規定にかかわらず、大蔵大臣の承認を経ることを要しない。
運輸大臣は、第一項の規定による繰越をなしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
第二十二条 第十三条の規定による調整資金は、公債を以てこれを保有し、又は大蔵省預金部に預け入れることができる。
この会計に余裕金があるときは、これを大蔵省預金部に預け入れることができる。
第二十三条 国有鉄道事業の運営に妨げのない限り、この会計の負担において、一般の委託により、陸運に関する機械器具その他の物品を製作し、修理し、若しくは調達し、又は工事を施行することができる。
第二十四条 鉄道、軌道その他陸運、陸運の用に供する機械器具の製造(自動車の製造を除く。)、修理その他の事業及び倉庫営業(臨港倉庫に係るものを除く。)に関する監督、助成及び統制に要する諸費用は、この会計の負担とする。
第二十五条 この法律の施行に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則
第一条 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、附則第四条の規定は、公布の日から、これを施行する。
第二条 昭和二十一年勅令第百十一号、同年勅令第百八十号及び同年法律第五十五号により借り入れた従前の帝国鉄道会計負担の借入金及び昭和二十二年三月三十一日現在の支出未済額は、これを借入資本に編入する。
第三条 昭和二十二年三月三十一日現在における鉄道官署の出納官吏の保管に係る歳入歳出外現金及びその日本銀行えの預託金並びに従前の帝国鉄道会計に属する物品で資本所属以外のものは、これを資産に組み入れる。
第四条 従前の帝国鉄道会計の用品勘定においては、昭和二十一年度に限り、用品資金の額を超過して用品を保有することができる。
前項の規定による超過額は、これを用品資金の他勘定からの借入れとして整理するものとする。
第五条 従前の帝国鉄道会計の昭和二十一年度歳出予算中同年度内に支払義務を生じ同年度末までに支出済とならないものについては、これを昭和二十二年度予算に繰り越して使用することができる。
第六条 この会計において昭和二十二年三月三十一日までに歳出金に繰替使用した現金の補填のためにする歳出の支出、これに伴う公債金及び借入金の収納並びに同日までに出納官吏の収納した歳入金の払込は、これを昭和二十一年度分として整理するものとする。
前項の収納及び払込は、昭和二十二年五月三十一日までに、これをすることができる。
第一項に規定する公債金及び借入金は、これを第八条第一項第一号に規定する公債及び借入金とみなす。
第七条 従前の帝国鉄道会計法第二条の規定は、昭和二十一年度の歳出の財源に充てるための公債の発行については、なおその効力を有する。
従前の帝国鉄道会計法第二条の規定による公債又は借入金を以て支弁する経費で附則第五条の規定により昭和二十二年度に繰越した場合においては、第五条の規定にかかわらず、公債を発行し又は借入金をなすことができる。但し、昭和二十一年度において発行した公債及び借り入れた借入金の額と通じて同年度における公債又は借入金の予算額を超えてはならない。
第八条 前条の規定に基いて発行する公債及びこの法律施行の日以後昭和二十一年法律第五十五号に基いてなす借入金は、これを第八条第一項第二号に規定する公債及び借入金とみなす。
第九条 この法律施行前になした予備費の使用並びに昭和二十年度及び同二十一年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第十条 この法律中「国会」、「内閣」及び「政令」とあるのは、日本国憲法施行の日までは、これをそれぞれ「帝国議会」、「政府」及び「勅令」と読み替えるものとする。
第十一条 昭和二十年法律第十九号を次のように改正する。
第二条中「帝国鉄道会計資本勘定」及び「帝国鉄道会計収益勘定」を「国有鉄道事業特別会計」に改める。
第十二条 昭和二十一年法律第五十五号の一部を次のように改正する。
第四項を削る。