道路運送法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第260号
公布年月日: 昭和24年12月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

道路運送行政は従来、道路運送監理事務所が所掌していたが、運輸省設置法により同事務所は廃止され、陸運局分室が設置された。政府は地方自治強化の方針に基づき、陸運局分室の業務を都道府県の陸運事務所に移管することを決定した。これに伴い、貨物・軽車両運送事業、自動車の検査・整備・登録簿に関する権限は都道府県知事に委任されたが、自動車運送事業と自家用自動車の使用監督に関する権限の委任には法改正が必要となった。本改正案は、これらの権限を都道府県知事に委任することを目的とするものである。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 運輸委員会 第9号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年11月21日)
(昭和24年11月22日)
(昭和24年11月24日)
参議院
(昭和24年11月24日)
衆議院
(昭和24年11月25日)
(昭和24年11月26日)
参議院
(昭和24年11月30日)
(昭和24年12月2日)
衆議院
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月3日)
(昭和24年12月3日)
(昭和24年12月4日)
道路運送法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十号
道路運送法の一部を改正する法律
道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四條第二項第一号中「陸運局長」を「陸運局長又は都道府県知事」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
道路運送法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十号
道路運送法の一部を改正する法律
道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第一号中「陸運局長」を「陸運局長又は都道府県知事」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂