道路運送行政は従来、道路運送監理事務所が所掌していたが、運輸省設置法により同事務所は廃止され、陸運局分室が設置された。政府は地方自治強化の方針に基づき、陸運局分室の業務を都道府県の陸運事務所に移管することを決定した。これに伴い、貨物・軽車両運送事業、自動車の検査・整備・登録簿に関する権限は都道府県知事に委任されたが、自動車運送事業と自家用自動車の使用監督に関する権限の委任には法改正が必要となった。本改正案は、これらの権限を都道府県知事に委任することを目的とするものである。
参照した発言:
第6回国会 衆議院 運輸委員会 第9号